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FPひとりごと-児童扶養手当減額に関する改正-

児童扶養手当法が改正され、平成20年4月より受給開始5年間で上限半額まで無条件で減額されることになっていました。

しかし、NPO法人しんぐるまざーふぉーらむ、NPO法人WINKなどの必死なロビー活動により、一定の条件がつき、「障害や病気があるなど就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない人についてのみ半額に減額すべき」と事実上の凍結となりました。

削減の該当者は下の子が8歳以上で、児童扶養手当を受給して5年以上経った人(4月に5年経過する人も含め)全員です。

自治体の窓口から2月の初め頃から児童扶養手当の減額に関する通知が届いていると思います。

なぜ、事実上の凍結なのにお知らせが来るのか。

特に働いているのにこのようなお知らせが来て、不安に思われた方もいるでしょう。きちんと働いていることを証明する書類を出せば心配ありません。

現在働いていない方も、ハローワークに通うなど就業意思があることを証明できれば大丈夫です。具体的にどうしたらよいかは下記のNPOに相談してくださいね。

以下に相談できるNPO法人をご案内します。

NPO法人 しんぐるまざーずふぉーらむ

NPO法人 WINK


児童扶養手当減額に関する改正で将来の生活設計に対して不安を感じた方が多いのではないでしょうか。この機会に私と一緒にライフプランについて考えてみませんか。




児童扶養手当法が改正され、平成20年4月より受給開始5年間で上限半額まで無条件で...