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ペットより先に旅だったら・・・・。
もし、あなたに身寄りがなく、また身寄りがいても事情があり、自分の死後、ペットの世話を親族に安心して任せられない場合どうしますか。
こんな場合は、ペットのための遺言書を残しておきましょう。
とは言っても、日本ではペットに直接遺産を与えることは認められていませんので、第三者に財産を遺贈して、そのお金で世話をみてもらうことになります。
ただ、実際、世話をしてもらえるかわかりませんので、遺言執行者も定めておくこともポイントです。
遺言書の本文(例)は以下の通りです。
遺言者○○は、遺言者の愛犬△△と金500万円を☆☆(住所)の□□に遺贈する。□□は遺言者の愛犬△△を愛情を持って自宅室内で天寿を全うするまでし飼育すること。もし、何らかの事情で、飼育が不可能になった場合は、必ず★★(住所)の■■に相談し、新たな飼育者を見つけることを義務付けるものとする。本遺言の執行者は■■とする。