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根拠法のない共済に加入している方の契約者保護について。
本県など四国4県で共済商品や社債を販売中に突然営業を停止した「ベルル生命医療保障共済会」(本部・徳島市)は、氷山の一角にすぎません。これからも同様の被害は続くものと思われます。金融庁は、今回の事態を「異例の事態」としていますが、十分予想できたことです。
「共済」は保険金額は原則少額であるものの、保険会社とほぼ同様の商品を扱っています。「共済」には、「全労災」や「こくみん共済」、「JA共済」のような「根拠法のある共済」と「根拠法のない共済」(無認可共済)があります。
問題は今回の「ベルル生命医療保障共済会」のような根拠法のない共済です。これら共済は監督官庁がないことから野放し状態で、マルチ商法を行っているところもあり、被害者も増加していました。
そこで、平成18年4月1日から新たな保険契約者等の保護の施策として「少額短期保険業」制度が導入されました。ただし、平成20年3月までに「少額短期保険業」の登録等の対応を行わなければなりませんが、同期間内は、経過措置期間として引き続き保険の引受けを行うことができることになっています。
少額短期保険業とは保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業をいいます。
具体的には、資本金は最低1000万円で、商品も保険金額は被保険者1人あたり総額1000万円以下、保険期間は生命共済や医療共済は1年未満とされています。
また、保険業法の適用を受けるため、保険会社と同様、情報開示や募集に関する規制などの義務が課されます。ただし、共済が破綻した場合の公的なセイフティーネットはない点に十分注意が必要です。
共済に加入されている方の対応策
共済団体に下記のことを確認してください。
・根拠法があるか。監督官庁はどこか。
・根拠法のない共済であれば、平成20年3月までにどのように対応するのか。
もし、これらの点につき、即答できないのであれば、かなり危うい共済と考えて間違いないと思います。
by CFP 新美昌也