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事業承継

後継者問題

今、中小企業の後継者不足が深刻な問題になっています。国も危機感を持っており「事業承継協議会」を設立しこの問題に取り組んでいます。

後継者不足とは、
1.後継者がいない
2.後継者に継ぐ意志がない
3.後継者に資質がない、といったことが考えられます。

この背景には、後継者が自ら起業したり、家業に魅力を感じない(他に面白い仕事がある)、厳しい経営環境の中、経営の舵取りが難しくなっていることなどが考えられます。

後継者がいなければ、経営者はいくつになってもリタイアできません。

そこで今脚光を浴びているのが中小企業のM&Aです。弊社でも、中小企業のM&Aの専門家と提携していますので、ご紹介します。この会社のセミナー資料をご希望の方は、「中小企業M&Aセミナー資料希望」と明記の上、こちらのフォームでお申込みください。


新会社法で変わった自社株対策

1.自己株式(金庫株)の取得につき、旧商法では年1回の定時株主総会で決議することになっていました。つまり、期中で自己株式を取得したいと考えても、翌期まで待たなければなりませんでした。

 新会社法では、自己株式の取得が柔軟かつスピーディーにできるようになり、定時株主総会のみならず臨時株主総会でいつでも取得が可能になりました。

2.譲渡制限株式は、会社にとり好ましくない者への株式移転を阻止するためのものですが、「相続」が生じた場合には、相続人が好ましくなくとも、株式移転を阻止することはできませんでした。

 新会社法では「定款」で定めることにより、「相続により株式を取得したものに対して、会社がその株式の売渡しを請求することができる」(174条)としました。

 しかし、株式の買い取りには、お金と剰余金(課税後の利益)が必要です。このような規定を設けたとしても、財源の準備がなければ実効性がありません。

 オーナー一族以外の株主に相続が起こった場合の自己株式買取り資金及び利益の準備は万全ですか?

3.オーナー社長に相続が生じた場合、後継者にとり相続税の支払いが大問題です。後継者が相続した株式を会社が買い取る場合、旧商法では後継者からだけ買い取るということはできませんでした。

 相続人が会社に相続株を売却する場合、譲渡益に対して一律20%分離課税、相続税の取得費加算が利用できるなど、かなりの税務メリットがあるのですが、上記の理由により、使い勝手が悪かったのです。

 新会社法では、他の株主による追加買取請求を禁止しました。

4.自己株式買取り資金の準備を!

 このように自己株式は機動的に買い取りが可能になりましたが、旧商法同様、新会社法でも財源規制があります。つまり剰余金(課税後の利益)の分配可能額の範囲内でしか買取ができないのです。

 そこで、重要になるのが、含み益形成です。含み益はお金と利益です。保険を活用すれば、損金で含み益形成ができますので効果的です。現在、加入している保険の見直しをお勧めします。

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