TOP > 法人・経営者の方へ > 役員退職金を損金で準備する方法
●レポートの内容抜粋
役員退職金は所得税法上最も優遇されています。役員退職金には@大きな退職所得控除額があり、A2分の1課税で、B分離課税といった特典があります。
つまり、退職所得=(退職金−退職所得控除額)×50%です。
(参考)
○退職所得控除額
勤続年数20年以下:勤続年数×40万円
勤続年数20年超:800万円+(勤続年数−20年)×70万円
たとえば、在任年数30年、退職金5,000万円の場合ならば、退職所得控除額は1,500万円になりますので、課税対象となる退職所得は、1,750万円になります。これに対する所得税・住民税は約600万円ですので、手取り額は約4,400万円になります。(平成17年4月現在、定率減税考慮せず)
社長さんが5,000万円の役員退職金を取得すれば、適正額である限り、損金になりますし、手許には約4,400万円が残ります。
役員退職金の使い道は自由ですが、仮に、この4,400万円を会社に貸し付ければ、会社の財務力の強化になるのです。なぜなら、仮に、5,000万円の退職金を取得しなければ、この部分は会社の利益として課税されますので、税後約3,000万円しか残りません。しかし、退職金として取得し会社に貸し付ければ、会社に4,400万円が残るからです。
ですから、退職するときは絶対、役員退職金を取得すべきなのです。なお、税務上、一定の条件を満たせば、完全にリタイアしなくても役員退職金を取得できますので、上手く利用したいものです。
その答えは利益の構造と法人税のしくみにあります。
利益の大半は現金以外の在庫や売掛金などです。それにもかかわらず、税金はこの利益全体を対象とし、現金納付ですので、会社にほとんど現金は残りません。役員退職金の原資として、社外に現預金を固定化する余裕などありません。
しかし、会社の損金で積立ができたらどうでしょうか。
節税しながら積立ができますので、積立の実質負担は軽減されます。
計算上、役員退職金が1億円取得できるとしても、その時利益状況が悪ければ、実際問題、資金があっても赤字にしてまで役員退職金は取得できません。後継者(息子、婿)に大きな赤字の状態で会社を引き継ぐのは心理的にもできません。逆に、利益があっても資金がなければ、退職金は取得できません。
つまり、大きな役員退職金の取得のためには、資金と利益の両方を計画的に準備することが重要です。それには、役員退職金を損金で積み立てるのが効果的です。
逓増定期保険などを活用して、節税しながら、、含み益を形成するのが効果的です。多くのオーナー社長さんが、実践している方法です。1年分の支払額が決算直前でも半分損金算入でき、解約時に総支払い額の90%〜100%が戻ってくる逓増定期保険などを活用します。
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追伸
現在、後継者問題が深刻です。子供がいても他の職業に就いていて家業を継がない、この厳しい経営環境下の後継者の能力不足がに起因します。経営者としては退職したくてもできない状況です。退職金も取得できません。
ひとつの解決策としてはM&Aの活用があります。
弊社でも専門機関と提携していますので、お気軽にご相談ください。
以上