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ポイントと割引どっちが得?,!個人向け国債 解約の取扱いが変わる!ほか
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ライフプラン,ファイナンシャルプランニング,生命保険,住宅ローン,資産運用の情報マガジン
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第86号
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜
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□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢い
保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、すぐ
に役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたにお伝え
しています。
お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしく思います。
【目次】 _______________________________
・家計とビジネスに役立つ算数 〜ポイントと割引どっちが得?〜
・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜保険会社によりこんなに違う!〜
・金融商品活用ガイド(25)〜個人向け国債 解約の取扱いが変わる!〜
・独り言 〜信託の活用〜
・ワンポイント講座 〜名ばかり管理職とは〜
・海外ロングステイ基礎講座(3)←新連載
・編集後記
・ご案内
・無料レポート進呈などPR
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● 家計とビジネスに役立つ算数 〜ポイントと割引どっちが得?〜
家電量販店などで買い物をするとカード会員には「20%ポイント還元」など
のサービスがつく場合がありますね。
これって、20%割引と同じだと考えている人が多いんですが、20%ポント
還元より20%割引をしてもらったほうが断然お得なんです。
では、検証してみましょう。
10万円の買い物をすると2万円のポイントがつきます。
これは10万円で12万円分の買い物ができるのと同じですね。
10万円÷12万円=約83.3%
つまり、20%ポイント還元は16.7%引きと同じということです。
ちなみに、「10ポイント還元」では、どうでしょうか。
この場合は、ほとんど差がありません。
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● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究
〜保険会社によりこんなに違う!〜
先日、保険の女性のご相談で、保険会社十数社に調査したことがあります。
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【ご相談内容】30代女性
乳がんの検査で乳腺症の疑いが3年前に発見され、毎年、検査を受けている
(経過観察)が、がん保険に加入できる保険会社を知りたい。医者は特に
問題がないが念のために毎年様子を見ましょうということで検査をしているだけ
なのに、保険会社に問い合わせると、良い返事をもらえない。
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このような場合、保険会社に直接問い合わせるのは、うまい方法ではありません。
複数の保険会社を扱う代理店や代理店と提携しているFPに相談するのが効果
的です。それぞれの代理店には保険会社の担当者がそれぞれつくので、代理店
からの相談には比較的迅速丁寧に対応してもらえるからです。もちろん、担当者
にもよりますが・・。
よく、「医者はなんともないと言っているが・・・」というフレーズを聞きます
が、極端に言うと保険会社にとり医者の判断は参考程度の意味しかありません。
保険会社には契約した医者がいるので、この医者の判断を優先します。
ところで、乳腺症とは、女性ホルモンの影響により乳腺がしこり(良性腫瘍)を
作る病気です。問題は乳腺症のしこりと悪性腫瘍である乳ガンのしこりが類似し
ており、マンモグラフィーや乳腺超音波検査などの精査を行わないと区別できない
ことです。
したがい、多くの保険会社では、がん保険への加入をお断りしています。
少数ですが、以下の条件で、がん保険に加入できる保険会社もあります。
A社:告知のみの加入はできない。健康診断の結果の提出で対応可。
B社:乳腺症の疑いが発見されてから5年経過していれば、無条件で加入可。
このように保険会社の対応は異なります。
代理店をうまく活用する場面です。このようなデリケートな事案の場合、保険会社
に提出する書類の表現にも気をつけたいものです。代理店ならこういった点もアド
バイスしてくれると思います。
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●金融商品活用ガイド(25) 〜個人向け国債 解約のルールが変わる!?〜
今回は仕組み預金(2)の予定ですが、予定を変更して、4月15日以降の解約
からルールが変わる個人向け国債について確認しておきたいと思います。
個人向け国債には、解約(中途換金)できない期間があります。この期間経過後
は、解約は自由ですが、一定のペナルティーがあります。
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【個人向け国債】
10年変動:1年間は解約禁止。
その後解約する場合は直近2回分の利子を支払う。
5年固定:2年間は解約禁止。
その後解約する場合は直近4回分の利子を支払う。
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このペナルティーですが、従来は、税金を引かれる前の利子相当額を支払わなけ
ればなりませんでした。投資家が受取る利子は、20%の税金を控除した金額です
から、この税金分は投資家が負担しなければならないことになります。
したがい、解約禁止期間経過後すぐに解約した場合、実質的には元本割れし
ます。納得のいかない読者もいるのではないでしょうか。
4月15日以降の解約からはルールが変わり、ペナルティーとしての利子相当額
が「税引き前」から「税引き後」に変更になりますので、基本的に実質元本割れ
することがなくなります。
ただし、個人向け国債を購入する場合は、個人向け国債がペーパレスなので、
金融機関に口座をひらかなければなりません。一部の金融機関では口座管理料
を取られますので注意してください。
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●独り言 〜信託の活用〜
新しい信託法が、平成19年9月30日から施行されているのをご存知で
しょうか。84年ぶりの大改正です。
信託というと一見難しそうですが、しくみ自体は皆さんがよく知っている「投資
信託」と同じです。投資信託では、販売会社である証券会社などを通じ投資家
から集めて、「委託者である運用会社」が「受託者である信託銀行」に運用を
指図し、利益を「受益者である投資家」に分配するしくみでしたね。
このように、信託の登場人物は、「委託者」「受託者」「受益者」です。
信託制度の起源は、十字軍等の海外遠征時の財産委託にあるといわれています。
出征する騎士(委託者)は、残された家族の生活のために、信頼できる友人等
(受託者)に土地を譲渡し、土地の管理を委託し、受託者である友人は、そこ
から得られる収益を家族に交付し、騎士が戻ってきたときは土地を返還するとい
うしくみです。
新しい信託の活用場面は多岐にわたりますが、「相続対策」「事業承継」
「事業再生」への活用が期待されます。
たとえば、「受益者連続型信託」を使えば「自分の死後は妻を受益者とし、妻の
死後は自分の弟の子どもを受益者とする」ということも可能になります。自分の
死後も財産の使い道を指定できるのは画期的です。法定相続人とは縁の薄い人は、
遺産を社会のために使うということも信託を使えば可能になります。
このほかにも活用例が多数考えられますので関心のある方は信託の研究でもして
みたらいかがでしょうか。
高齢化社会、単身高齢世帯の増加が予想されるのでFPにとっても今後重要な
分野になると思います。
そこで、この分野に詳しい弁護士を講師に迎えた勉強会を開催することにしました。
よろしければ、一緒に勉強しませんか。
○テーマ:認知症・相続対策としての「信託」の活用
○日程・時間:2008年4月23日(水)14:00〜15:30
○会場:新宿パークタワーN30F
○講師:弁護士 石黒清子先生
○受講料 3,000円(税込)
○主催者:T&Rコンサルティング有限会社 担当:新美昌也
○申込方法等詳細:http://www.fp-trc.com/cat8/post_96.php
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【ワンポイント講座】
●名ばかり管理職
1月28日の東京地裁が日本マクドナルドに対して約750万円の支払いを命じ
た判決は記憶に新しいと思います。経済界にかなりのインパクトのある判決です。
管理職は残業代がもらえないというのは半ば常識ですが、労働基準法上の管理職
(管理監督者)とは何かについて知っている人は少ないようです。
管理監督者に当たるかは、
(1)労務管理などで経営側と一体の立場にあるか
(2)勤務時間や休暇の規定にしばられない(遅刻、早退が人事評価に影響しない)
(3)賃金や勤務形態が一般社員に比べ優遇されているか等が総合的に判断されます。
実態は残業代を払わなくするために、以前から「名ばかり管理職」を利用してきた
会社が多いのではないでしょうか。。
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●海外ロングステイ基礎講座(3) 〜ロングステイの魅力とは〜
ロングステイは旅行の延長ではなく「生活」する点がポイントでした。
生活を通して異文化に触れたり、人々との交流、ボランティア活動など行うこと、
で日々刺激のある新鮮な生活を送くることができ「生きがい」を感じることがで
きるでしょう。
また、海外ロングステイを考えることは日本以外の世界について考えることにな
りますので視野が広がります。
日本では経済的なゆとりがない場合でも物価の安い国で暮らせば、ゆとりのある
生活が可能です。でも、物価の安さだけでロングステイ先を選ぶのは失敗のもと
ですので、注意してください。
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【編集後記】
本日から4月ですね。昨日は、冬に逆戻りしたかのように寒かったですね。
4月からは、食料品などの値上げラッシュです。この機会に家計の見直しを
するのもいいかもしれません。それからなぜ物価が上昇しているのか自分なりに
考える訓練もしてくださいね。
4月26日にファイナンシャルプランニングについてのセミナーをします。
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