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配当所得、配当控除,相続放棄と生命保険,ミニ株など
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ライフプラン,ファイナンシャルプランニング,生命保険,住宅ローン,資産運用の情報マガジン
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第82号
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜
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□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢い
保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、すぐ
に役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたにお伝え
しています。
お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしく思います。
【目次】 _______________________________
・家計とビジネスに役立つ算数 〜配当所得、配当控除〜
・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜相続放棄と生命保険〜
・金融商品活用ガイド(21)〜ミニ株〜
・独り言 〜日本の個人投資家は何か変!?〜〜
・ワンポイント講座 〜FPの活用方法〜
・編集後記
・ご案内
・無料レポート進呈などPR
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● 家計とビジネスに役立つ算数 〜配当所得、配当控除〜
□配当所得
最近、投資信託を購入している方は多いですね。
2回に渡り、株式投資信託の収益分配金、解約益、償還益の税金を見てきました。
株式の配当や株式投資信託の収益分配金、解約益、償還益などによる所得は、
『配当所得』となります。
※配当所得の金額=収入金額−元本取得のために要した負債の利子
2回に渡り説明しましたように、配当所得は、支払いの都度税金が源泉徴収され
ます。これにより、課税関係を終了させることができます(申告不要制度)。
しかし、配当所得は、原則、総合課税なので、源泉徴収された税額を、後で確定
申告で精算することができます。
□配当控除
配当は、法人の税引き後の利益から、個人に支払われます。したがって、法人
から個人に支払われる配当に所得税を課すると、法人税と所得税の二重課税に
なります。
そこで、二重課税を調整するために、確定申告を条件に、所得税額から配当所得
金額の一定率を控除することができます。これが、『配当控除』です。
《配当控除の控除率》
課税総所得金額等が1,000万円以下:配当控除の控除率は配当所得金額の10%
課税総所得金額等が1,000万円超 :配当控除の控除率は配当所得金額の5%
【問題】
課税所得金額等が1,100万円で、そのうち配当所得金額が220万円
(源泉所得税徴収前)の場合の所得税の配当控除額はいくらですか。
なお、負債利子はありません。
【解説】
配当所得金額220万円のうち、1,000万円を超える分は100万円です。
この部分の配当控除は100万円×5%=5万円ですね。
残りの配当所得金額120万円(220万円−100万円)に対しする配当控除
率は10%なので、配当控除は120万円×10%=12万円になります。
以上から、
配当控除額は5万円+12万円=17万円になります。
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● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜相続放棄と保険金〜
ご主人が亡くなり、お子さんがおらず、奥さんが法定相続人とします。
ご主人は生命保険に加入していて奥さんが受取人です。
ご主人には多額の借金があり、相続放棄をしたいと考えていますが、相続放棄
をした場合、死亡保険を受け取ることができるでしょうか。
死亡保険金がご主人の本来の財産であれば、相続放棄をすれば、死亡保険金を
受けとることはできません。
しかし、死亡保険金は、保険会社から受取人に直接支払われますので、ご主人
の財産ではなく、受取人固有の財産です。
したがって、相続放棄の有無にかかわらす、奥さんは死亡保険金を受け取るこ
とができます。
注意したいのが、入院給付金の扱いです。入院給付金はご主人に支払われるべき
もので、ご主人の財産です。
特に注意したいのは、ご主人が死亡した場合の入院給付金の請求です。
この場合、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。
○ワンポイント
−相続放棄が出来なくなる場合−
手続き以前に相続財産の全部、あるいは一部を処分したり、隠したり、消費した
ときも単純承認したものとみなされます。 以後相続放棄はできなくなります。
ケースバイケースですが、形見分けも単純承認とみなされる場合があります。
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●金融商品活用ガイド(21) 〜ミニ株〜
手数料の安さから、TOPXなどの指数に連動するETFに投資されるかたも
増えてきました。今後、日本の株式市場が、大きく成長する余地があれば、
日本のETFも良いのですが・・・。
あまり、期待できないとなると、個別の株に投資することも必要になります。
しかし、株式投資をする場合、売買単位が1000株など、多額のお金が必要に
なります。株価が400円であれば、1000株で40万円です(手数料除く)。
リスクを軽減するために、分散投資したいところですが、一般の個人投資家には
資金的に負担が大きくなります。
そこで、検討したいのが、ミニ株です。
ミニ株は、通常の売買単位の10分の1の株数から株を買うことができます。
○メリット
・少ない金額で株を買うことができること。
・少額資金でも多くの銘柄に分散して投資できる。
○デメリット
・売買単位が1株単位の銘柄は対象にならない。
・注文は翌日の寄付きでしか出せず指値注文はできない。
・株主優待はもらえない。
・取り扱っている証券会社が限られている。
これから株式投資を実践しようと考えている方に、ミニ株は適していると
思います。
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●独り言 〜日本の投資家は何か変!?〜
株式投資をしているのに「株式とはなにか」「株式市場の役割とは」「株式会社
とは」ということを理解していない方が多いのは変だと思いませんか。
単に儲けの手段としか思っていない方が多いのはとても残念です。
そこで今回は、「株式会社」「株式」「株式市場」について一緒に考えてみたい
と思います。
私たちが生活しているのは資本主義社会です。資本主義社会ににおいて株式会社
の存在は不可欠ですね。皆さんはそこで働き、会社の利益に貢献し、給料を受け
取り、消費活動を行います。皆さんの消費活動は、他の会社の利益になります。
このように会社も成長し、その結果、国全体も成長していきます。
株式会社を設立しようとしたとき、元手が必要です。将来どうなるかわからない
設立時の会社に金融機関がお金を貸すはずはなく、頼りになるのは、投資家から
の出資です。これが資本といわれるものです。投資家は「株式」という権利
(利益の分配を受けたり、会社の経営に参加したりなど)を手に入れます
この資金は借入金と異なり、返す必要のないお金ですので、会社にとり都合の
良いお金です。一方、投資家としては、困りますね。そこで、自由に株式を譲渡
できるようにし、投下資本の回収を容易にしています。したがって、株式投資
にとり、株式市場はとても重要です。
このように、国が成長するためには、株式会社を応援する投資家の存在が極めて
大切ということになります。
このような観点から株式投資を実践してもらいたいと思います。
応援したくなる会社に株式投資をすれば、短期的な株価の変動に一喜一憂する
こともなくなると思いますが・・・。
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【ワンポイント講座】
●FPの活用方法
私がメンバーであるFP支援会社、株式会社FPプラネット代表 井幡敏氏の
コラムをご紹介します。
(ここから)
このレターを読んでおられる皆さんは、顧問のファイナンシャルプランナーを
持っている、FPに相談したことがある…など、FPと何らかの接点を持って
おられると思います。
ところで、皆さんはファイナンシャルプランナーに何をも求めて相談しようと
思われたのでしょうか?
保険に詳しいから、投信に詳しいから…といった理由でFPに相談するのは、
本当は趣旨が間違っているのです。
この続きは下記をクリックしてください。
http://www.fp-trc.com/cat7/fp_3.php
●平成20年度税制改正案より(3月末の国会で結論がでます)
相続時精算課税制度(贈与税)について
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用時期を2年延長する。
※昨年末でこの特例は期限切れになっています。
(制度の概要)
◆贈与時
親(年齢制限なし)から20歳以上の子へ住宅取得等資金を贈与した場合、
3,500万円まで非課税。超えた場合、非課税枠超過部分の税率は一律20%。
◆相続時
贈与金額を相続財産と合算して相続税を計算
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【編集後記】
最近、サブプライム関連の書籍や記事が多くなりましたね。
アメリカでは、住宅ローンの証券化により、銀行のリスク管理が甘くなり、回収
困難な住宅ローンが大量に販売されました。
日本でも他人事ではありません。本当は借りてはいけない人が簡単に住宅ローン
を組んでいます。これから住宅購入を予定している方は、慎重に資金計画を立て
てくださいね。
○お詫び
前回、「家計とビジネスに役立つ算数」の 株式投資信託と公社債投資信託の
説明で、グロソブは公社債投資信託と誤記してしまいました。グロソブの運用対
象には実際は株式は組み込まれていませんが、しくみ上株式を組み入れることが
可能なので、法律上は、株式投資信託です。単純ミスで、混乱させてしまい
申し訳ありません。
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■発行者 : T&Rコンサルティング有限会社 新美昌也
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