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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!82号

配当所得、配当控除,相続放棄と生命保険,ミニ株など

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ライフプラン,ファイナンシャルプランニング,生命保険,住宅ローン,資産運用の情報マガジン
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第82号
      
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜
   
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 このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢い
保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、すぐ
に役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたにお伝え
 しています。

 お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしく思います。
 
【目次】 _______________________________

 ・家計とビジネスに役立つ算数 〜配当所得、配当控除〜
 ・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜相続放棄と生命保険〜
 ・金融商品活用ガイド(21)〜ミニ株〜
 ・独り言 〜日本の個人投資家は何か変!?〜〜
 ・ワンポイント講座 〜FPの活用方法〜
 ・編集後記
 ・ご案内
 ・無料レポート進呈などPR
  ___________________________________

 ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜配当所得、配当控除〜

 □配当所得

 最近、投資信託を購入している方は多いですね。

 2回に渡り、株式投資信託の収益分配金、解約益、償還益の税金を見てきました。

 株式の配当や株式投資信託の収益分配金、解約益、償還益などによる所得は、

 『配当所得』となります。

 ※配当所得の金額=収入金額−元本取得のために要した負債の利子

 
 2回に渡り説明しましたように、配当所得は、支払いの都度税金が源泉徴収され

 ます。これにより、課税関係を終了させることができます(申告不要制度)。

 しかし、配当所得は、原則、総合課税なので、源泉徴収された税額を、後で確定

 申告で精算することができます。


 □配当控除

 配当は、法人の税引き後の利益から、個人に支払われます。したがって、法人

 から個人に支払われる配当に所得税を課すると、法人税と所得税の二重課税に

 なります。

 そこで、二重課税を調整するために、確定申告を条件に、所得税額から配当所得

 金額の一定率を控除することができます。これが、『配当控除』です。

 
 《配当控除の控除率》

 課税総所得金額等が1,000万円以下:配当控除の控除率は配当所得金額の10%
 課税総所得金額等が1,000万円超 :配当控除の控除率は配当所得金額の5%

 

 【問題】

 課税所得金額等が1,100万円で、そのうち配当所得金額が220万円

 (源泉所得税徴収前)の場合の所得税の配当控除額はいくらですか。

 なお、負債利子はありません。


 【解説】

 配当所得金額220万円のうち、1,000万円を超える分は100万円です。

 この部分の配当控除は100万円×5%=5万円ですね。

 残りの配当所得金額120万円(220万円−100万円)に対しする配当控除

 率は10%なので、配当控除は120万円×10%=12万円になります。

 以上から、

 配当控除額は5万円+12万円=17万円になります。

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 ● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜相続放棄と保険金〜

 ご主人が亡くなり、お子さんがおらず、奥さんが法定相続人とします。

 ご主人は生命保険に加入していて奥さんが受取人です。

 ご主人には多額の借金があり、相続放棄をしたいと考えていますが、相続放棄

 をした場合、死亡保険を受け取ることができるでしょうか。

 死亡保険金がご主人の本来の財産であれば、相続放棄をすれば、死亡保険金を

 受けとることはできません。

 しかし、死亡保険金は、保険会社から受取人に直接支払われますので、ご主人

 の財産ではなく、受取人固有の財産です。

 したがって、相続放棄の有無にかかわらす、奥さんは死亡保険金を受け取るこ

 とができます。

 注意したいのが、入院給付金の扱いです。入院給付金はご主人に支払われるべき

 もので、ご主人の財産です。

 特に注意したいのは、ご主人が死亡した場合の入院給付金の請求です。

 この場合、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。

 ○ワンポイント

 −相続放棄が出来なくなる場合− 
 
 手続き以前に相続財産の全部、あるいは一部を処分したり、隠したり、消費した

 ときも単純承認したものとみなされます。 以後相続放棄はできなくなります。

 ケースバイケースですが、形見分けも単純承認とみなされる場合があります。

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 ●金融商品活用ガイド(21) 〜ミニ株〜

 手数料の安さから、TOPXなどの指数に連動するETFに投資されるかたも

 増えてきました。今後、日本の株式市場が、大きく成長する余地があれば、

 日本のETFも良いのですが・・・。

 あまり、期待できないとなると、個別の株に投資することも必要になります。

 しかし、株式投資をする場合、売買単位が1000株など、多額のお金が必要に

 なります。株価が400円であれば、1000株で40万円です(手数料除く)。

 リスクを軽減するために、分散投資したいところですが、一般の個人投資家には

 資金的に負担が大きくなります。

 そこで、検討したいのが、ミニ株です。

 ミニ株は、通常の売買単位の10分の1の株数から株を買うことができます。

 ○メリット

 ・少ない金額で株を買うことができること。

 ・少額資金でも多くの銘柄に分散して投資できる。

 ○デメリット

 ・売買単位が1株単位の銘柄は対象にならない。

 ・注文は翌日の寄付きでしか出せず指値注文はできない。

 ・株主優待はもらえない。

 ・取り扱っている証券会社が限られている。

 
 これから株式投資を実践しようと考えている方に、ミニ株は適していると

 思います。

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●独り言 〜日本の投資家は何か変!?〜

 株式投資をしているのに「株式とはなにか」「株式市場の役割とは」「株式会社

 とは」ということを理解していない方が多いのは変だと思いませんか。

 単に儲けの手段としか思っていない方が多いのはとても残念です。

そこで今回は、「株式会社」「株式」「株式市場」について一緒に考えてみたい

 と思います。

 私たちが生活しているのは資本主義社会です。資本主義社会ににおいて株式会社

 の存在は不可欠ですね。皆さんはそこで働き、会社の利益に貢献し、給料を受け

 取り、消費活動を行います。皆さんの消費活動は、他の会社の利益になります。

 このように会社も成長し、その結果、国全体も成長していきます。

 株式会社を設立しようとしたとき、元手が必要です。将来どうなるかわからない

 設立時の会社に金融機関がお金を貸すはずはなく、頼りになるのは、投資家から

 の出資です。これが資本といわれるものです。投資家は「株式」という権利

(利益の分配を受けたり、会社の経営に参加したりなど)を手に入れます

 この資金は借入金と異なり、返す必要のないお金ですので、会社にとり都合の

 良いお金です。一方、投資家としては、困りますね。そこで、自由に株式を譲渡

 できるようにし、投下資本の回収を容易にしています。したがって、株式投資

 にとり、株式市場はとても重要です。

 このように、国が成長するためには、株式会社を応援する投資家の存在が極めて

 大切ということになります。

 このような観点から株式投資を実践してもらいたいと思います。

 応援したくなる会社に株式投資をすれば、短期的な株価の変動に一喜一憂する

 こともなくなると思いますが・・・。
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 【ワンポイント講座】

 ●FPの活用方法

 私がメンバーであるFP支援会社、株式会社FPプラネット代表 井幡敏氏の

 コラムをご紹介します。
 
 (ここから)

 このレターを読んでおられる皆さんは、顧問のファイナンシャルプランナーを

 持っている、FPに相談したことがある…など、FPと何らかの接点を持って

 おられると思います。

 ところで、皆さんはファイナンシャルプランナーに何をも求めて相談しようと

 思われたのでしょうか?

 保険に詳しいから、投信に詳しいから…といった理由でFPに相談するのは、

 本当は趣旨が間違っているのです。


 この続きは下記をクリックしてください。

 http://www.fp-trc.com/cat7/fp_3.php


 ●平成20年度税制改正案より(3月末の国会で結論がでます)

 相続時精算課税制度(贈与税)について

 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用時期を2年延長する。

 ※昨年末でこの特例は期限切れになっています。

 (制度の概要)

 ◆贈与時

 親(年齢制限なし)から20歳以上の子へ住宅取得等資金を贈与した場合、

 3,500万円まで非課税。超えた場合、非課税枠超過部分の税率は一律20%。

 ◆相続時

 贈与金額を相続財産と合算して相続税を計算

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 【編集後記】

 最近、サブプライム関連の書籍や記事が多くなりましたね。

 アメリカでは、住宅ローンの証券化により、銀行のリスク管理が甘くなり、回収

 困難な住宅ローンが大量に販売されました。

 日本でも他人事ではありません。本当は借りてはいけない人が簡単に住宅ローン

 を組んでいます。これから住宅購入を予定している方は、慎重に資金計画を立て

 てくださいね。 


 ○お詫び

 前回、「家計とビジネスに役立つ算数」の 株式投資信託と公社債投資信託の

 説明で、グロソブは公社債投資信託と誤記してしまいました。グロソブの運用対
 
 象には実際は株式は組み込まれていませんが、しくみ上株式を組み入れることが

 可能なので、法律上は、株式投資信託です。単純ミスで、混乱させてしまい

 申し訳ありません。
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 ■発行者     : T&Rコンサルティング有限会社 新美昌也
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