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所得税はどうやって計算するの?,保険契約の減額,金(ゴールド)(2)など
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第77号
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜
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□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢い
保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、すぐ
に役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたにお伝え
しています。
お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしく思います。
【目次】 _______________________________
・家計とビジネスに役立つ算数 〜所得税はどうやって計算するの?〜
・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜保険契約の減額〜
・金融商品活用ガイド(16)〜金(ゴールド)(2)〜
・独り言 〜日本の個人投資家は何か変!?〜
・ご案内 新しい401k制度など
・ワンポイント講座 〜児童扶養手当の減額は凍結〜など
・編集後記
・無料レポート進呈などPR
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【FP試験から学ぶお金の学校】by CFP新美昌也
FP試験の問題は生活に役立つ知識の宝庫です。ブログを開設しましたので、
一度覗いてみてください。 http://blog.livedoor.jp/trc_money/
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● 家計とビジネスに役立つ算数 〜所得税はどうやって計算するの?〜
多くのサラリーマンの方は、会社で税金の計算をしてくれますので、所得税が
どうやって計算されるのか、無頓着な方が多いと思います。
この点に付け込み、政府は、増税のし放題です。賢い納税者になるためにも
所得税がどのように計算されるのかを掴んでおくことは大切だと思いませんか。
◇サラリーマンの税額計算の概略
1.収入金額−必要経費(給与所得控除)=【所得金額】
2.所得金額−所得控除(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など)
=【課税される所得金額】
3.課税される所得金額×税額=【算出税額】
4.算出税額−税額控除(住宅ローン控除など)−源泉徴収税額=【申告納税額】
★給与所得控除について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
★所得控除について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
★税額控除について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm
★所得税の税率について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
◇具体例
○月収40万円
○賞与5カ月分
○社会保険料40万円
○医療費50万円
○生命保険料35万円(個人年金保険料15万円含む)
○妻(専業主婦、配偶者控除額38万円)
○長男(大学生、特定扶養親族63万円)
○長女(高校生、特定扶養親族63万円)
◇税額の計算
1.所得金額の計算
収入金額:40万円×(12ヶ月+5ヶ月)=680万円
給与所得控除:680万円×10%+120万円=188万円
所得金額=680万円−188万円=492万円
2.課税される所得金額の計算
所得控除:社会保険料40万円+医療費控除40万円+
生命保険料控除10万円+配偶者控除38万円+
扶養控除額126万円+基礎控除額38万円=292万円
※医療費や生命保険料は全額控除できません。
課税される所得金額=492万円−292万円=200万円
3.算出税額の計算
200万円×10%−9.75万円=10.25万円
4.申告納税額の計算
10.25万円−0万円=10.25万円
毎月源泉徴収されている所得税は概算額です。年末調整で上記のように所得税
を確定し、税金の過不足を調整します。
上記の例で、大学生が20歳以上で、親が子どもの国民年金保険料を支払って
いるような場合、実際に保険料を支払っている親の控除対象にできるますので
しっかり、税金を取り戻しましょう!
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● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜保険契約の減額〜
減額は一部解約のことです。減額部分に対応する解約返戻金(精算金)があれば、
それを受け取れます。
今回は減額時の税金の処理について学びましょう。
生保のプロを自称する人でも、減額時の税金の処理について理解している人は
少ないように思われます。
まずは、全部解約の場合の税金の処理について確認します。
保険金額:1億円
一時払い保険料:8,000万円
解約返戻金:9,000万円
契約者(個人)=受取人
全部解約の場合、一時所得になります。
一時所得=(9,000万円−8,000万円(必要経費)−50万円)=950万円
この所得の半分が他の所得と合算されます。
では、保険金額を1,000万円減額した場合の一時所得を計算してください。
なお、解約返戻金(精算金)は900万円とします。
ポイントは、必要経費の金額です。
通常であれば、按分計算して、減額されたのは保険金額の10%の部分なので、
必要経費も10分の1の800万円と考えると思います。
つまり、必要経費=既払い保険料×(減額部分の保険金額 / 減額前の保険金額)
です。
この考え方によれば、
一時所得=(900万円−800万円−50万円)=50万円となります。
しかし、税務上は、必要経費(正確には、その収入を得るために支出した金額)
は以下のように考えます。
◎既払い保険料のうち精算金の金額に達するまでの金額
そうすると、必要経費は900万円ということになりますので、一時所得は0
になります。
興味のある方は、「平成19年度版 保険税務のすべて」新日本保険新聞社
に詳しい解説がありますのでそちらをご覧ください。
なお、法人の場合の減額の処理は個人と異なり、取り崩す資産計上額は按分計算
して求めます。
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●金融商品活用ガイド(16) 〜金(ゴールド)(2)〜
金(ゴールド)の税金について考えましょう。
◇ポイント
1.購入時は消費税を支払うが売るときに消費税を上乗せできる。
2.金地金などの売却益は「譲渡所得」
3.純金積み立ての売却益は「雑所得」
4.金地金などの売却益と通算できるのは株や不動産など申告分離課税となる
ものを除く譲渡所得。
◇譲渡所得税
金地金、地金型コイン、プラチナ地金などを売却し売却益が出た場合は譲渡所得
として扱われ、総合課税方式による申告納税となります。
この場合、地金の売却益とその他の譲渡所得を合せた金額に対して、年間50万円
までの特別控除があります。したがって、他の譲渡所得がなければ、金の売却益
は50万円までは非課税です。
また、購入後5年以内での売却益は「短期譲渡所得」、5年超では「長期譲渡所得」
として次のように扱われます。
短期譲渡所得=売却益−50万円
長期譲渡所得=(売却益−50万円)÷2
つまり、長期保有であれば更に税金がお得になります。
金地金などの売却損益と通算できるのは、株や不動産(土地・建物)など申告
分離課税されるものを除く譲渡所得です。
純金積立などで継続して購入した金の売却益は、原則として雑所得扱いとなり
特別控除はありません。
給与所得者(2千万円以下)は給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告は
不要です。
なお、私はFPですが、税金の専門家ではありません。したがって、間違ったこと
をお伝えする確率が0とはいえません。
必ず、税金に関しては専門家に確認してくださいね。
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●独り言 〜日本の投資家は何か変!?〜
「貯蓄」から「投資」への大合唱の中で、「預金はインフレに弱いから、投資
信託などを購入しよう」ということがよく言われます。
確かに、預金の金利が物価上昇率に負ければ、実質的な預金の価値は下がってし
まいます。
しかし、預金の金利は、変動金利です。決して、預金はインフレに弱いとは言え
ません。
アメリカの例をみてもわかるように、預金金利は基本的にインフレ率を少し上回
る水準で決まります。
日本では、過去、金利水準は政府により規制されていましたので、預金金利が
インフレ率を下回った時期もありました。
しかし、現在は、原則、預金の金利水準はインフレ率を反映するようになってい
ます。
したがって、これからインフレになると考えるのであれば、預金は十分選択肢の
ひとつに入れるべきです。
ただ、預金といっても、金利を高くする代わりに満期の選択権を銀行がもつ
しくみ預金は、基本的に預金者不利ですので気をつけてください。
冷静に考えてもらえればわかると思いますが、銀行が損をするような選択を自ら
するとは通常考えられませんね。
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【ワンポイント講座】
●児童扶養手当の削減が凍結へ(離婚)
来年4月に予定されていた児童扶養手当の削減が事実上無期限で凍結されそうで
す。与党の凍結策では「母子ともに健康であるのに、就業意欲がない者」に限定
して手当の削減を行うので「就職意欲がある」と認められれば手当は満額支給さ
れるからです。
●DV被害者のための基金設立へ (離婚)
全国約60か所のDV被害者のための民間シェルター(緊急避難所)で作る
NPO法人「全国女性シェルターネット」が創設され、来年4月から融資を
スタートさせる予定です。生活資金、転居費用、子どもの養育費、医療費など、
被害者が新生活を始めるのに必要な資金を、無利子で貸し付ける
(融資額は1件30万円が目安だが、上限・下限は設けない。)。
●個人投資家のための税金(資産運用)
私のブログで現在記事を連載しています。
http://blog.livedoor.jp/fptrcniimimasaya/
●世帯分離(介護)
社会保障の負担増の中、「世帯分離」が注目を浴びています。「世帯分離」は
同じ住所で1つの世帯を複数に分けることです。分離後の世帯の所得が低ければ、
介護や医療の自己負担分が減ります。
介護を要する高齢者のいる世帯で、この方の年金収入が少ない場合、その方を
分離してひとつの世帯にすれば、かなりの介護費用の利用者負担が軽減されます。
特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設では居住費(滞在費)、
食費などの利用者負担は、世帯ごとに判断されるからです。
●海外旅行傷害保険(海外ステイ)
お正月を海外で過ごす方はぜひ、海外旅行傷害保険への加入をお忘れなく。この
保険は家を出てから帰宅するまで補償されますので、空港で加入するのはもった
いないですよ。
民間の医療保険に加入していても安心できません。海外で治療を受け、入院し
たら多額の医療費を請求されます。公的医療保険の加入者は海外でかかった
医療費を海外療養費として払い戻しを受けることができますが、あくまで日本
の基準で払い戻されるので、やはり多額の自己負担は覚悟しなければなりませ
ん。
もちろん、海外傷害保険に加入すれば病気やケガに対する備えは万全というこ
とではなく、海外で虫歯の治療などを受けても、治療費は支払われません。
補償内容をよく確認してください。
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【編集後記】
物の値段が上がっていますね。
家計にとってはピンチですが、ブルーな気持ちになっても状況が変わるわけでは
ありません。状況に合わせて自分を変えるということも大切ではないでしょうか。
もちろん、後ろ向きな意味ではなく、前向きに、この機会に家計のバランスシー
トを作り、純資産がどのくらいあるのか把握したり、家計簿で無駄な支出がない
か調べてみたりなど。
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