TOP > メールマガジンバックナンバー > お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!68号
年金の繰上げ受給(2),新しい医療保険(1),不動産投資信託ファンド,年金問題(2)など
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第68号
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜
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□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢い
保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、すぐ
に役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたにお伝え
しています。
お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしく思います。
【目次】 _______________________________
・家計とビジネスに役立つ算数 〜年金の繰上げ受給(2)〜
・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜新しい医療保険(1)〜
・金融商品活用ガイド(7)〜不動産投資信託ファンド〜
・独り言 〜年金問題(2)〜
・無料レポート進呈
・ご案内 2008年1月AFP試験対策講座など
・編集後記
___________________________________
● 家計とビジネスに役立つ算数 〜年金の繰上げ受給(2)〜
本来65歳から支給される「老齢基礎年金」を65歳前(60歳〜65歳)に
受取るのが「年金の繰上げ受給」です。
「年金の繰上げ受給」には「全部繰り上げ」と「一部繰上げ」があります。
前回は「全部繰り上げ」の計算方法を解説しました。今回は「一部繰上げ」です。
[年金の基本的なしくみ]
前回のメルマガをご覧下さい。
バックナンバー → http://www.fp-trc.com/cat13/index.php
[事例]
・昭和21年4月5日生まれ、男性
(報酬比例部分は60歳から、定額部分は63歳から受給できる)
◇60歳前半
・報酬比例部分の年金額は、120万円、定額部分は78万円
・加給年金は39万6千円(63歳から受給できる)
◇60歳後半
・老齢厚生年金は120万円、老齢基礎年金は76万円、経過的加算は2万円
◆繰上げをしない場合(通常の受給方法)
・60歳から63歳の受給額=年額120万円
・63歳から65歳の受給額=年額237万6千円
・65歳以降の受給額=年金額237万6千円
◆一部繰り上げをした場合
<考え方を学ぼう>
・上記の例では63歳〜65歳まで2年間定額部分をもらえますね。この金額
を60歳〜65歳までの5年間で均等にもらいます。つまり、本来支給額の
40%(2年間÷5年間)を5年間もらいます。
この部分金額を「繰上げ調整額」といいます。
・一部繰上げ時にも全部繰上げと同様に65歳からもらえる老齢基礎年金は
1ヶ月につき0.5%の減額を受けます。
一部繰上げの老齢基礎年金は、先ほど見た定額部分の調整の減額部分を補う
水準です。
つまり、上記の例では、定額部分の「繰上げ調整額」は本来支給額の40%
なので、残りの60%を老齢基礎年金の一部でカバーします。
65歳から本来もらう老齢基礎年金を60歳からもらう場合の減額率は30%
(60ヶ月×0.5)です。つまり、70%支給です。
以上より実際に支給される金額は、上記の例の場合、本来の老齢基礎年金の
42%(60%×70%)です。
・65歳以降の老齢基礎年金の額
本来の支給額に、定額部分の支給率と繰り上げられた老齢基礎年金の支給率
を加えた支給率を掛けて求めます。
上記の例では40%+42%=82%になります。
<では実際計算してみよう>
・60歳から63歳の受給額=年額183万1200円
・63歳から65歳の受給額=年額222万7200円
・65歳以降の受給額=年金額223万9200円
<解説>
・60歳から63歳の受給額
[報酬比例部分]
120万円
[定額部分]
78万円×40%=31万2000円
[繰上げした老齢基礎年金]
76万円×42%=31万9200円
・63歳から65歳の受給額
[報酬比例部分]
120万円
[加給年金]
※加入年金には繰り上げがないので、本来の定額部分の支給開始年齢から。
39万6000円
[定額部分]
31万2000円
[繰上げした老齢基礎年金]
31万9200円
・65歳以降の受給額
[老齢厚生年金]
120万円
[加入年金]
39万6000円
[経過的加算]
2万円
[老齢基礎年金]
76万円×82%=62万3200円
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● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜新しい医療保険(1)〜
最近、医療保険の相談を受けていると年配の方だけでなく、若い方からも、健
康状態の告知について不安に思ってきる方が多くなっているなあ、というのが
実感です。
以前から告知が不要な「無選択医療保険」がありましたが、最近では告知内容
を緩和した「限定告知医療保険」が相次いで販売されています。
そこで、これらの医療保険について数回にわたり研究してみたいと思います。
今回は「無選択医療保険」についてです。
このタイプの医療保険50歳又は55歳以上の方しか加入できないのが一般的で、
保険期間も5年又は10年です。
加入時に健康状態の申告(告知)が不要ですが、通常の医療保険に比べ保険料
は割高です。満期は80歳または85歳ですが、更新ごとに保険料がアップします。
特に注意したい点は、
契約後3ヶ月以内に発病した場合、給付金は支払われない点です。
また、契約時に既に発病している場合は、それと医学上重要な関連があるとさ
れる病気には給付金が支払われません。
例えば、契約時に高血圧症の方は、契約後心臓疾患で入院しても入院給付金は
受け取れません。
ただし、保障開始から2年を超えていれば、この間、入院や手術をしていなけれ
ば、給付金は支払われます。
このタイプの医療保険は、
アリコジャパン「はいれますシニア入院保険」「悠々はつらつ入院保険」
アメリカンホームダイレクト「ザ・大人の医療保険」
太陽生命「太陽生命のやさしい保険」などがあります。
死亡保障は数千万円が必要なので貯蓄で備えるのは通常無理ですが、医療保障
は、公的医療保険(3割負担、金額の上限あり=高額療養費制度)が充実して
いますので、貯蓄で備えることも可能です。
無選択医療保険は、保険料が相対的に高く、支払い条件も厳しいので、加入は
慎重にしてください。
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●金融商品活用ガイド(7) 〜不動産投資信託ファンド〜
高利回りの国内外の不動産投資信託に投資するファンドです。
不動産投資信託に投資するには最低でも30〜40万円程度の投資資金が必要です
が、不動産投資信託ファンドでは1万円から銀行の窓口でも購入できます。
国内の不動産投資ファンドの投資先はオフィスビルや賃貸マンション、倉庫、
ホテル、学生マンションと多様化し、市場規模も拡大しています。
海外の不動産に投資することにより分散投資の効果が高まりますが、為替の影
響を受けます。
特に注意したい点は、手数料の高さです。
販売時に3%以上、保有期間中、信託報酬が1.5%以上、解約時に信託財産
留保額が0.2%以上かかるケースが多いようです。
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●独り言 〜年金問題(2)〜
前回に続きCFP村井英一さんの投稿記事です。
◆ 年金問題、「裁定」する側の常識
年金の世界では「裁定」という言葉を使います。65才(それ以前の場合もあり
ますが)になったら、それまで保険料を支払っていた人は、国に対して年金の
給付を請求します。
それを受けて、社会保険庁長官が、「よろしい。あなたは確かに今まできちん
と保険料を納めていた。だから年金を給付します。」と年金の給付を認めるこ
とを「裁定」というのです。
ですから、あくまで国民の請求があったら国は給付をするのであり、国の方か
らわざわざ払ってくれるものではないのです(最近はだいぶ変わってきましたが)。
年金をもらう権利には時効もあります。5年です。それ以上ほっといたらもらえ
ませんが、それは請求をしなかった本人が悪いのです。国は「裁定」する立場
ですから、請求を促さなくても悪くありません。これが年金の世界の"常識"です。
さらに、昨今報道されているように、納付記録が分かれてしまっていたり、途
切れていたりということも少なくありません。なにせ国民全てが対象なのです
から、その数は膨大です。ミスだってハンパな量ではありません。
でも、今までは問題になりませんでした。国民が証拠を揃えて請求すれば、訂
正をするなど、「裁定」していたからです。
社会保険庁の事務に落ち度があっても、慰謝料を支払ったりということはあり
ません。5年分遡って支給されるだけです。
◆ 普通の「常識感覚」が必要
今、いろいろな問題が明らかになり、社会保険庁への批判が高まっています。
しかし、その件数のことを別にすれば、年金に携わる人(社会保険行政にかか
わる公務員。社会保険労務士も)にとって見れば、当たり前過ぎて問題にもな
らなかったことなのでしょう。
実際、一人1冊のはずの年金手帳を2冊持っている人など珍しくありませんし
(私もそう)、それを社会保険事務所に持って行ったところで、1冊にまとめる
手続きをするだけで、あわてて対応してくれるわけではありません。日常的な
ことなのですから。
世間一般から見れば、保険料を払ってきたのだから年金をもらえるのは当然で
あり、こちらから証拠を揃えるとか、ましてや国のミスでも5年までしか訂正し
てくれないなんて考えられないことでしょう。
昨今の大騒動は、年金の世界(業界)の常識と世間の常識が乖離していたこと
による軋轢が吹き出したといえるでしょう。もちろん、業界の常識がまかり通
っていてはいけません。業界は、世間一般の常識に照らして、ズレていないか
を認識する、普通の「常識感覚」が必要なのだと思います。
しかし、こういったことは保険や年金に限ったことではないでしょう。私がか
つて在籍していた金融の業界もそのようなことは少なくありませんでした。
一般の方が聞いたらギョとなるようなことも、自分たちの間では当たり前過ぎ
て問題ともならない、ということがありました。マスコミなどで取り上げられ
て、初めてこっちが驚くような…
◆ 大騒動になりそうな問題がほかにも
年金記録の問題で言えば、会社員の場合、会社がきちんと保険料を納めている
かという問題があります。
悪質なケースでは、給与から保険料は引かれているのに、会社は納めていない
ということもあります。いざ、年金の給付を受ける段階になって、会社が納め
ていなかったことがわかっても、国は助けてくれません。会社を訴えようにも
既に会社が存在していない可能性もあります。
今のところ話題にはなっていませんが、このようなことは少なくなく、保険料
を支払っていたのに給付を受けられないことになりますから、何らかの対応が
必要ではないかと思います。
社会保険庁も一時問題視して対策を進めていたところでしたが、この騒動で、
それどころではなくなってしまいました。「なぜ国はほっておいたんだ。世間
の常識からしたら考えられない。」といつか大騒動になるのではないかと心配
でなりません。
どの業界でも、その業界固有の特殊事情があり、やり方があります。それに早
くなれることが一人前に成長するということでもあります。しかし一方、それ
に慣れすぎて世間の常識を忘れてしまっているということもあると思います。
FPこそは世間一般の常識感覚を大切にしたいと思いますが、もしかしたら世
間の常識からズレている部分もあるかもしれません。
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●編集後記
今回はかなり長文になってしまいました。わかりやすくを心がけていますので、
多少くどいところがあるかも知れませんがお許しください。
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■発行者 : T&Rコンサルティング有限会社 新美昌也
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