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年金の繰上げ受給(1),対物超過修理費用担保特約,不動産投資信託,年金問題を考える
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第67号
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このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢い
保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、すぐ
に役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたにお伝え
しています。
お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしく思います。
【目次】 _______________________________
・家計とビジネスに役立つ算数 〜年金の繰上げ受給(1)〜
・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜対物超過修理費用担保特約〜
・金融商品活用ガイド(6)〜不動産投資信託〜
・独り言 〜年金問題を考える〜
・無料レポート進呈
・ご案内
・編集後記
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● 家計とビジネスに役立つ算数 〜年金の繰上げ受給(1)〜
本来65歳から支給される「老齢基礎年金」を65歳前(60歳〜65歳)に
受取るのが「年金の繰上げ受給」です。
「年金の繰上げ受給」には「全部繰り上げ」と「一部繰上げ」があります。
今回は「全部繰り上げ」の計算方法を解説します。
[年金の基本的なしくみ]
まずは、年金の基本的なしくみをみてみましょう。
会社員の年金は2階建てです。
1階は、老齢基礎年金(国民年金)、2階は老齢厚生年金です。
65歳から受給できます。
原則65歳から年金を受け取れることができますが、以前は60歳から年金を
受け取ることができたのです。いきなり、年金の受け取りは65歳からだとす
るとこれらの方は暴動を起こすかもしれません。
そこで、経過措置として、生年月日により、65歳前でも年金を受給できます。
昭和36年4月2日以降生まれの男性(女性は5年遅れ)は、完全に65歳か
らです。
◇60歳前半の年金のしくみ
会社員の年金は60歳後半の年金同様2階建てです。
1階は、定額部分、2階は報酬比例部分です。
定額部分は60歳後半の老齢基礎年金とほぼ同じです。
定額部分が老齢基礎年金より多い場合は、その差額が「経過的加算」として、
厚生年金から支給されます。
つまり、定額部分=老齢基礎年金+経過的加算です。
報酬比例部分は老齢厚生年金と同じです。
その他、加給年金(扶養手当のようなもの)が、定額部分の支給開始年齢から
配偶者が65歳になるまで支給されます。
では、実際に「全部繰り上げ」の計算をしてみましょう。
[事例]
・昭和21年4月5日生まれ、男性
(報酬比例部分は60歳から、定額部分は63歳から受給できる)
◇60歳前半
・報酬比例部分の年金額は、120万円、定額部分は78万円
・加給年金は39万6千円(63歳から受給できる)
◇60歳後半
・老齢厚生年金は120万円、老齢基礎年金は76万円、経過的加算は2万円
◆全部繰上げをしない場合(通常の受給方法)
・60歳から63歳の受給額=年額120万円
・63歳から65歳の受給額=年額237万6千円
・65歳以降の受給額=年金額237万6千円
◆全部繰り上げをした場合
<ポイント>
・本来65歳から受給する老齢基礎年金を早く受給するので、1ヶ月早く受給
するごとに、0.5%減額される。
・定額部分が全額支給停止される。
・定額部分が全額支給停止される代わりに、経過的加算相当額が支給される。
・加給年金は、報酬比例部分が全額支給停止にならない限り、定額部分が全額
支給停止になっても本来の定額部分の支給開始年齢から受給できる。
<では実際計算してみよう>
・60歳から63歳の受給額=年額173万2千円
・63歳から65歳の受給額=年額214万8千円
・65歳以降の受給額=年金額214万8千円
<解説>
・60歳から63歳の受給額
老齢基礎年金を60歳からもらうと本来より5年(60ヶ月)早くもらうの
で、60ヶ月×0.5%=30%減額される。
つまり、老齢基礎年金の支給額は53万2千円(76万円×70%)になる。
以上より、120万円+53万2千円=173万2千円
・63歳から65歳の受給額
120万円+53万2千円+39万6千円+2万円=214万8千円
・65歳以降の受給額
120万円+53万2千円+39万6千円+2万円=214万8千円
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● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜対物超過修理費用担保特約〜
◇自動車保険
対物事故で相手の車の修理費(50万円)が時価額(30万円)を上回った場
合を考えてみましょう。
当然自分の自動車保険(対物賠償)から修理代が全額支払われると思うはずで
す。
でも実際には、修理費>時価額の場合、保険会社からは時価額しか保険金が、
支払われません。
これでは、被害者は修理代金と保険金の差額20万円を自己負担しなければな
らず、到底納得のいくものではありません。
被害者としては加害者に差額を支払うように請求するでしょう。
そこで、この差額を一定の範囲で支払うオプションが、対物超過修理費用担保
特約です。
保険料は年間数千円です。
自動車保険に加入されている方にはお勧めです。
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●金融商品活用ガイド(6) 〜不動産投資信託(J−REIT)〜
投資法人が投資家から集めた資金を、収益性の高い不動産に投資し、主に賃料
収入を投資家に分配する商品です。
実物不動産に直接投資に比べれば、投資金額も少なくてすみ、流動性、換金性、
透明性にすぐれています。分散投資効果もあります。
配当は定期的な賃料収入がベースなので、比較的安定しています。また、収益
の大半(90%超)を投資家に分配するなどの条件を満たすと、法人税が実質
的に非課税となることから、魅力的な配当利回りが期待できます。
また、インフレジには、不動産価格や賃料も上昇する傾向にあるので、インフ
レヘッジも期待できます。
リスクとしては、今後の金利上昇や不動産の質を考えなければなりません。
不動産投資法人には、金融機関からの借入金の比率が高い法人があります。
借入金の比率が高い法人は、金利が上昇すると返済負担が重くなるので、配当
が減少する可能性があります。
また、REITの人気が過熱気味で、収益性の高い優良物件が不足気味で、収
益性の低い物件を高づかみする可能性があり、当初の予定利回りを確保できな
い場合があります。
その他の大地震によるビル倒壊リスクも考えられる。
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●独り言 〜年金問題を考える〜
CFP村井英一さんの投稿記事です。2回に分けて掲載します。
■業界の常識と社会の常識
◆ 保険金不払い問題と比較して
最近、年金問題が世間を騒がせていますので、私も思うところを書いてみます。
お立場などもあり、快く思われない方もおられるかと思いますが、何とぞご容
赦ください。
年金記録のことが話題になる前、昨年後半から今年前半にかけては、生損保の
保険金不払いの問題が話題となりました。
生損保会社の不適切な判断による保険金支払い拒否など、いろいろなケースが
ありましたが、特約などの支給漏れの件数が多く、大問題となりました。
多くの生損保が行政処分を受け、経営陣が謝罪会見をしていたのは記憶に新し
いところです。
みなさんもいろいろと考えさせられる点があったと思います。その中で、ある
損害保険会社の方がこのようなことを言っていました。
「例えば車両保険で、代車を使わなかったから代車費用を請求しなかった。これ
が保険金不払いになるというのはどうかと思います。」
それももっともだという気もします。
◆ 「契約」についての考え方
悪質なケースも少なくありませんでしたが、それは別として、それまでの保険
業界は、保険契約者または遺族などの保険金受取人が請求をしなければ、保険
金を支払ってこなかったのです。
「別に契約を無視しているわけではありませんよ。請求されれば、契約通りに
保険金をお支払しますよ。」という姿勢だったのでしょう。契約にある以上、
必要なものであれば当然、契約者は支払いを請求するでしょう。
請求をしないということは、支払いを求めていないということであり、それを
わざわざこちらから支払う必要まではない…というのが保険業界の暗黙の
"常識"だったのでしょう。
しかし、世間の常識は違いました。
一般の常識は、「契約を結んでいるとはいっても、こっちは素人でよくわから
ないんだ。払える保険金があれば当然保険会社から言ってくるべきだろう。」
というものでした。
世間の批判は高まり、金融庁は保険業界に厳しい処分を下しました。各保険会
社はあわてて、払えるはずだったのに請求がないため払っ ていなかった分の
調査を始めました。膨大な件数になったのも当然です。
不正をしたというつもりはなく、保険業界の常識に従っていたらダメだとなっ
たのですから。この不祥事はいわば、保険業界の常識が世間一般の常識と違っ
ていたということが明白となった事件でした。
私は、一連の報道で、「やっぱり民間の保険は、お客に勧誘をして契約してい
るのだから、それだけ顧客の立場に立った厳しい考え方が求められるのだな。」
と思いました。
そして、こうも思いました。「それに比べると、お国は威張っているよなあ。
間違いがあっても、こっちから訂正しない限り直さないし、もちろんあやまる
わけもないんだから。」
別に私が現在の状況を予想したわけではありません。むしろこのような事態と
なることを予想できなかったのです。
次回につづく
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●編集後記
長期金利の上昇が懸念されます。
長期金利の上昇は、悪い面ばかりではありませんが、株価、設備投資、不動産
価格、住宅ローン、外貨資産などに悪影響がでる可能性があります。
今後の日銀による金利の利上げの動向はしばらく目が離せませんね。
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