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住宅ローン減税,通販医療保険は本当に安いか,タイ証券取引所セミナーに参加して(2)など
ライフプラン,ファイナンシャルプランニング,生命保険,住宅ローン,資産運用の情報マガジン
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第60号
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜
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□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢い
保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、すぐ
に役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたにお伝え
します。
お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしいです。
【目次】 _____________________________
・家計とビジネスに役立つ算数 〜住宅ローン減税〜
・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜本当に通販商品は安いか〜
・金融商品活用ガイド(新連載)〜はじめに〜
・ワンポイントレッスン 〜新しい住宅ローン減税〜
・独り言 〜タイ証券取引所セミナーに参加して(2)〜
・無料レポート進呈
・ご案内
・編集後記
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● 家計とビジネスに役立つ算数 〜住宅ローン減税〜
今回は、住宅ローン減税額の計算方法について学びます。
住宅を購入された方は居住年に応じて、10年間、「ローン残高×控除率」の
税額控除を受けることができます(所得税から引けます)。
居住年が19年の方の場合の控除率は、1年目〜6年目は1%、7年目〜10年目は
0.5%です。ローン残高の上限は2,500万円です。したがって、10年間の最大控
除額は200万円になります。
例えば、5,000万円のマンションを購入して頭金1,000万円、借入金4,000万円
の場合の税額控除額は、
4,000万円>2,500万円(上限) ∴2,500万円×1%=25万円(税額控除額)
ということになります。
但し「給与所得の源泉徴収表」の「源泉徴収税額」が税額控除額の上限になり
ますので、この金額が25万円以下であれば、その金額が税額控除額になります。
なお、住宅ローン減税を受けるためには、1年目には確定申告が必要ですが、
翌年以降は年末調整が可能です。
また、住宅ローンの期間は10年以上必要なので、「期間短縮型繰上げ返済」
「借り換え」の場合は気をつけましょう。
☆「期間短縮型繰上げ返済」の場合
最初の契約時から繰り上げ返済実行後の最終完済時までの期間が10年以上あれ
ばOKです。
☆「借り換え」の場合
借り換え後の新しい住宅ローンの期間が10年以上あればOKです。
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● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜本当に通販商品は安いか〜
◎保険料のしくみ
保険料は、予定死亡率、予定利率、予定事業費率を計算の基礎として決められ
ます。対面販売であろうと通販商品であろうと予定死亡率、予定利率に差がで
るわけではありません。
通販は、対面販売とは違って店舗・人件費・代理店手数料等の事業費のコスト
が抑えられる分、保険料が割安になっているのです。
◎本当に安いか
CMでお馴染みの生保会社A社の医療保険と損保会社D社の医療保険の保険料
を調べてみました。調査は平成19年3月24日現在。
A社の医療保険の場合(通販)
入院給付金1日1万円、1回60日(生活習慣病180日)、通算730日(生活習慣病
1095日)、手術給付金10万円、終身払い保険料(40歳男性)5,080円。
D社の医療保険の場合(代理店)
入院給付金1日1万円、1回60日、通算1095日、手術給付金10万円、20万円、
40万円、終身払い保険料(40歳男性)4,980円。
もちろん、完全に同じ保障内容ではないので、比較の限界はありますが、通販
商品が安いという先入観は捨てたほうが良いことがわかります。
◎なぜ通販のほうが高い?
確かに、通販商品にすることにより、店舗・人件費・代理店手数料等の事業費
のコストが抑えられていると思いますが、A社の場合、広告宣伝費が事業費の
コストを押し上げているからだと思います。
以上見てきましたように、通販商品は対面販売商品よりも保険料が安い傾向に
あるのは確かですが、通販商品のほうが高い場合もあるので注意してください。
余談ですが、通販商品を購入する場合は、完全に自己責任です。契約後に、営
業職員の説明が不十分だったというようなことは言えないので、契約は慎重に
してください。
◎比較サイトについて
完全に同じ保障内容の商品はありません。今回取り上げた医療保険も細かい点
を見れば、保険料免除規定の条件が微妙に異なっています。
大手の保険料比較サイトでも、驚くほどいい加減な内容です。このようなサイ
トを利用する場合は、商品をある程度絞り込むための目安として利用し、最終
的には3社程度の資料を取り寄せ、保険料だけではなく、保障内容も比較し、
選択することが肝要です。
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●金融商品活用ガイド(1) 〜はじめに〜
今回から新連載をはじめます。
これからの時代は、自分の財産は自分で守り殖やしていかなければなりません。
社会人になるまで、あるいは社会人になってからも金融商品について学ぶ機会
がない方が大部分ではないでしょうか。
そのためリスクのあるものは避けようと安全確実なほとんどゼロ金利の普通預
金や定期預金にしていませんか。
デフレ時代はこのような方法も良かったのですが、インフレ時代にはこのよう
な方法は大きなリスクになります。元本は保証されるかも知れませんが、お金
の価値が目減りしてしまうからです。
あるいは、逆に、しくみも理解せず「高利回り」「年金代わりになる」などの
謳い文句を信じて財産の大半をリスク商品につぎ込んでいませんか。
これからは金融商品や経済について知らない、学ばないことが最大のリスクに
なると思います。
そこで、このシリーズでは、金融商品の細かい仕組みよりも、活用ポイントに
重点を置いてお伝えしたいと思います。
ご期待ください。
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●ワンポイントレッスン 〜新しい住宅ローン減税〜
平成19年度の税制改正により、居住年が19年または20年の場合、新たな「住宅
ローン減税」と現行の「住宅ローン減税」との選択ができるようになりました。
◎新たな「住宅ローン減税」のポイント
1.ローン控除期間が10年から15年になった。
2.毎年受けられる控除金額が下がった。
3.現行の制度と比べ控除額合計は変わらない。
◎具体例
☆現行制度の場合
居住年が19年の方の場合の控除率は、1年目〜6年目は1%、7年目〜10年目は
0.5%です。ローン残高の上限は2,500万円です。したがって、10年間の最大控
除額は200万円になります。
☆新制度の場合
居住年が19年の方の場合の控除率は、1年目〜10年目は0.6%、11年目〜15年目
は0.4%です。ローン残高の上限は2,500万円です。したがって、10年間の最大控
除額は200万円になります。
◎制度新設の背景
平成18年度税制改正で所得税と住民税の税率の見直しがありました。
所得税:10%、20%、30%、37% ⇒ 5%、10%、20%、23%、33%、40%
住民税:5%、10%、13% ⇒ 一律10%
従来と比べ納税額はほとんど変わりません。ということは、所得税が減り、
住民税が増える所得層が生じたということです。
住宅ローン減税は、所得税の税額控除で、住民税には無関係ですので、所得税
が減った方は、住宅ローン減税による減税額にも影響が出てきます。
そこで、新しい住宅ローン減税制度が創設され、納税者の選択性としました。
◎どちらが得か
所得税税率が高い方は、現行の制度を利用したほうが有利と言えます。具体的
には、減税額をシミュレーションし、慎重に判断してください。
余談ですが、多くの方は、平成19年より源泉徴収税額が減って手取り額が増え
ているので喜んでいる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、6月以降は
住民税の負担が加わりますので、喜びも束の間です。
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●独り言 〜タイ証券取引所セミナーに参加して〜 第2回目
前回はタイ投資の魅力として「高配当性向、低PER」ということをお伝えし
ました。今回は、タイの大規模インフラ整備事業計画についてです。
セミナー講師であるタイのユナイテッド証券の比下竜也氏によると、本年から
大規模インフラ整備事業計画、いわゆるメガプロジェクトが本格化するとの
ことです。
このメガプロジェクトはタイ版列島改造論とのことで、2005年から2009年に
総予算約1兆7千億バーツ(約6兆円)を投じる、鉄道、高速道路などのインフラ
整備からユニバーサル医療まで視野に入れた国家プロジェクトということです。
比下竜也氏の指摘する通りだとすると、高度経済成長が期待できますね。
◎投資計画の概要 ( )内は全体比
1.地下鉄、電車などの大量輸送機関整備(25%)
2.鉄道、高速道路、国際空港開発など(19%)
3.低所得者向けの住宅建設(12%)
4.水資源の管理、有効活用(12%)
5.ユニバーサル医療の提供など(6%)
6.教育(6%)
7.電力、エネルギーシステムの確保など(20%)
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●編集後記
桜が満開ですね。
ところで、リタイアメントプランを作成していて気づくことは、海外滞在型余暇
(ロングステイ)を希望される方が増えている点です。
単に観光旅行としての海外渡航ではなく、現地の文化に触れ、ゆっくりと、そ
の土地の生活者として暮らしたいということでしょうか。
先日、ロングステイ財団の第1回ロングステイアドバイザー二級研修講座を終
了しました。本年からはロングステイアドバイザーとして資金計画のアドバイ
スも行っていきたいと思います。
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■発行者 : T&Rコンサルティング有限会社 新美昌也
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