TOP > メールマガジンバックナンバー > お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!58号
家計破綻しなための方程式,,遺族厚生年金の改正,外国為替証拠金取引(9),健保改正など
ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第58号
2007/3/6発行 発行部数:4,020部
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
お伝えします。
お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしいです。
♪ライフプラン入門無料メールセミナー好評受付中!
⇒ http://www.fp-trc.com/cat14/post.php
【目次】 _____________________________
・家計とビジネスに役立つ算数 〜家計破綻しなための方程式〜
・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜遺族厚生年金の改正〜
・外国為替の基本(18回目)〜外国為替証拠金取引(9)〜
・ワンポイントレッスン 〜4月からの健康保険等の改正〜
・特集:独立起業成功のポイント
・無料レポート進呈
・ご案内 〜3級FP技能士受検コース〜 ←私が「リスク」分野を担当します。
〜タイ証券取引所セミナー〜 ←お勧めセミナー
・編集後記
_________________________________
● 家計とビジネスに役立つ算数 〜家計破綻しなための方程式〜
家計破綻しないための方程式はとてもシンプルです。
収入−支出>0
収入の範囲内でお金を使っていれば、家計が破綻することはありません。
しかし、現実には、欲望に負けクレジットカードで多額の買い物をしたり、
過度な住宅ローンを組んだために家計が破綻してしまうケースが少なくあり
ません。
冬の時代をようやく抜け、景気は確実に回復していますが、一般家庭にとっ
ては決して楽観できません。
ここ数年の税制改正を見ても、配偶者特別控除の廃止、老年者控除の廃止、
定率減税の廃止や社会保険に関しては保険料の増加など、見えにくいところ
で増税がなされています。また、数年後には確実に消費税がアップします。
このような状況の中で、家計破綻をしないためには、上記の方程式に示され
るように、収入を増やし、支出を減らすことを真剣に考えなければなりません。
■収入を増やすには
景気が良くなったとしても給料の増加は期待できません。もっとも確実な方
法は働き口を増やすことです。専業主婦が働きに出たり、同居の社会人にな
った子供にお金を入れてもらうことが考えられます。
また、病気やケガにより働けなくなることにより現在の収入が長期間減る
リスクに備える必要があります。このリスクに備えるには、長期所得補償保
険が最適です。
■支出を減らすには
家計の支出を分析し、無駄な支出を減らすことが大切です。支出項目の中で
大きな比率を占める保険料や住宅ローンを見直すことが効果的です。
専業主婦が働きに出れば、家庭の収入が増えるだけではなく、生命保険の必
要保障額が削減でき、保険料の負担も減らせます。
もちろん、塵も積もれば山になりますので、例えば、トイレの水を節約する
ために、タンクに水入りのペットボトルを沈めたり、電気をマメに消すなど
の節約も必要です。
ただし、このような節約は水道代や電気代の節約にはなりますが、十分な水
が流れないことによるトイレの詰まりや蛍光灯の寿命が縮まるなどで反対に
支出が増えてしまうこともありますので留意が必要です。
支出の見直しを効果的にするためには、ライフプランを明確にして、そこか
ら投資目標を決め、まず毎月の貯蓄額を決めてしまうことです。
そうすれば、支出額は収入−貯蓄から求めることができます。
以上、家計が破綻しないためのポイントをお伝えしましたが、より豊かな生
活を送るためには、金融資産を効率的に運用することも考えなければなりま
せん。
__________________________________
● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜遺族厚生年金の改正〜
生命保険の死亡保険の必要保障額は収入−支出で求めますが、収入の中で大
きな比重を占めるのが会社員の「遺族厚生年金」「中高齢寡婦加算」です。
平成19年4月から重要な改正があり、生命保険の見直しが急務です。
現行の遺族厚生年金は、厚生年金に加入している会社員が亡くなった場合に、
一定の条件を満たした遺族に支給されます。妻の場合、年齢や子供の有無な
どにかかわりなく、いったん受給が始まったら再婚しない限り原則として
一生涯受け取れます。
ところが、平成19年4月以降は夫を亡くした時点で妻が30歳未満だった場
合、18歳未満の子供がいなければ、5年間で給付を打ち切られることになり
ます。
また、子供のいない妻などに一定の条件を満たせば遺族厚生年金と一緒に40
歳から65歳になるまでの間支給される、年約60万円の「中高齢寡婦加算」
の受給条件も厳しくなりました。現行の夫が亡くなった時点で妻が35歳以上
という条件が40歳以上に引き上げられます。
上記に該当する妻のいらっしゃる夫の方は生命保険の必要保障額を見直され
ることをお勧めします。
【お知らせ】
4月より生命保険料が改定されます(一部商品は2月より)。これは、標準責
任準備金の計算基礎率の予定死亡率(生保標準生命表)が4月に改定されるた
めです。
各会社により対応は異なりますので、詳細は各生保のホームページで確認して
ください。大まかな傾向ですが、第一分野商品(定期保険など)の保険料は、
一部若年層を除き引き下げられます。第三分野の商品(医療保険など)は、
予定死亡率の他、予定事業費率の見直しを行っているので引き上げ傾向か現状
維持です。
__________________________________
● 外国為替の基本(18回目) 〜外国為替証拠金取引(9)〜
今までFXの基本的なしくみ、税金についてお伝えしてきました。
今回は、実際に取引を開始する場合のポイントについてお伝えします。
◆業者選び
業者は2種類です。
1.金融先物取引所(くりっく365)
2.店頭金融先物取引会社
です。
店頭金融先物取引会社は悪質業者がありますので信頼できる業者を選ぶこと
が大切です。問い合わせしただけなのに、しつこい営業をかけてきたりする
業者は要注意です。
悪質業者にカモにされ全財産を失った老人や主婦などもいます。財務内容や
会社の歴史なども調査することはもちろん、実際、会社に訪問したり、業者
主催のセミナーに参加してみるなどの慎重さも必要だと思います。
店頭金融先物取引会社が外貨を売買する取引先の金融機関(銀行や証券会社)
を「カバー先」と言いますが、この「カバー先」のチェックも忘れないで下
さい。「カバー先」が潰れたら危険です。
過去の詐欺事件では、取引会社と「カバー先」がグルであるにもかかわらず、
「カバー先」が倒産したので自分も被害者であると主張した取引会社があり
ました。また、「カバー先」すらない取引会社もあります。
ある程度、信用できる業者を絞り込めたら、自分にとって利用しやすいかど
うかをチェックすることになります。
たとえば、インターネットや携帯で取引をする場合は、画面の見易さや、シ
ステム障害のときに24時間対応のコールセンターなどがあるかなどです。
意外かもしれませんが、為替レート、手数料、スワップポイントなどは、
業者により異なりますので、トータルコストの低い業者を選ぶことが大切で
す。
つづく
__________________________________
●ワンポイントレッスン 〜4月からの健康保険等の改正〜
◆出産手当金・傷病手当金の支給額の見直し
出産手当金は出産したときに「労務に服さなかった」一定の期間、傷病手当
金はケガや病気で「労務に服することのできなかった」一定の期間の所得補
償として健康保険から支給されるものです。
従来は「標準報酬日額」の60%でしたが、4月以降は「3分の2」相当額に
なります。
◆任意継続被保険者にたいする出産手当金・傷病手当金の見直し
退職後も2年間、任意継続被保険者として、退職前の健康保険に加入すること
が可能です。4月から任意継続被保険者に対する出産手当金・傷病手当金が
廃止になります。
◆退職後の出産手当金の見直し
現行は、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった
人が資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金および出産手
当金を受けることができます。
4月以降は資格喪失後6ヶ月以内に出産したときの出産手当金の制度が廃止さ
れます。
※大企業でない限り出産を契機に退職せざるを得ないのが現状でしょうから
家計を圧迫することが心配です。
__________________________________
●特集 〜FPの視点 独立起業成功のポイント〜
昨年の会社法により会社設立が簡単にできるようになったことから、書店で
は起業に関する書籍が山積みされています。団塊の世代の大量退職が始まる
ことから定年退職者向けの起業本も多く見られます。
ただ残念なことにどの書籍も社長自身のライフプランに関しての重要を説い
た書籍はほとんどありません。
◆独立起業の成功のポイント
中小企業の社長には「会社」と「個人」の2つの顔があります。
したがって、独立起業するにあたり、事業計画書だけを作るだけでは不十分
で、社長個人のライフプランも作成することが重要です。
ご家族がいる場合は、ご家族の協力がなければ、事業はうまくいきません。
ご家族の協力がなければ、事業がうまくいったとしても、家庭は崩壊という
ことにもなりかねません。
ご家族と独立起業後のライフプランを考えることでご家族の不安を取り除く
ことができます。また、ライフプランの作成過程で、勢いで独立起業してし
まうリスクも回避できます。
◆事業計画書とライフプランは表裏一体です。
これから独立起業する方は、ライフプランを明確にし、家計の支出額から必
要な収入を導きだし、そこから、経営目標(売上、利益)を立てる必要があ
ります。
必要収入額(役員報酬)を支払うことができない事業計画書(一時的な場合
は除く)では、会社経営も家庭もうまくいきません。ビジネスモデルの見直
し、あるいは独立起業を諦める必要があります。
◆社長のライフプランの特性
1.教育資金
お子さんを将来の後継者と考えるのであれば、どうような教育を受けさせる
かを真剣に考えなければなりません。お子さんが医者になりたいからといっ
て医学部に進学しても会社の後継者の適性としてはいかがなものでしょうか。
最近の後継者不足のひとつの要因として、自分の好きな他の職業に就き、家
業に魅力を感じないという点があります。
2.住宅資金
社長さんの場合は自宅が銀行の担保になるという側面があります。
3.老後資金
中小企業の社長さんの個人資産は意外と少ないものです。退職金を大きく取
ろうとしても法人税制のしくみから会社の資金形成も難しいのが現状で、実
際大きな退職金を取得している社長さんは少ないです。そうすると、引退す
ることもできません。社長にとっても後継者にとっても不幸です。
対策としては、生命保険を活用すれば、1億円以上の退職金を取得するのも夢
ではありません。
4.ビジネス資金
上記3大資金はサラリーマンにも必要ですが、この資金はサラリーマンには
必要ありません。中小企業の社長は会社がイザといった時には個人資産を会
社に投入する責務があります。会社がイザといった時に銀行から融資を受け
ることは難しいので、ビジネス資金の確保は極めて重要です。
◆ライフプラン作成のお手伝いをします。
役員報酬や退職金設計のベースとなるライフプラン作成のお手伝いをします。
お気軽にお問い合わせください。
__________________________________
【わたしが作成した無料レポート進呈】⇒ http://www.fp-trc.com
<個人のお客さま向け> 936名突破!(2006.12.26現在)
◎「シングルマザーのマネー学」
◎「成年後見制度と遺言の活用」
<法人、社長さん限定> 673名突破!(2006.12.26現在)
◎「160人の社長さんが実践した退職金準備の方法とは」
◎「オーナー社長の生命保険超活用法」
◎「個人情報保護法入門」メールセミナー(2006.07.31終了)
__________________________________
● ライフプランのための3級FP技能士講座(3級FP技能士受検コース)
―― 第6期 2007年5月27日の試験に向けて
―― お金に関する国家資格を取得する!
詳細→ http://kurakane.org/jigyo02.htm#fp-kouza
御茶ノ水会場(3月24日スタート)、浦和会場(3月25日スタート)の2会場
で講座が始まります。わたしは、御茶ノ水会場の「リスク」分野を担当します。
☆★☆特典☆★☆
わたしの紹介で、23,000円 (税込・受講料とテキスト代含む)が20,000円
になります。
申込のときに「講師の新美の紹介」とお伝えください。
__________________________________
● タイ証券取引所セミナー
以前のメルマガで、ロングステイ候補先とともに割安な株が多数あるので投資
先としても魅力がいっぱいのタイ王国に、関心を持っていることをお伝えしま
した。読者の方でタイ王国に興味をお持ちの方にお勧めのセミナーがあります。
大阪3月10日、東京3月11日に開催されます。
詳細→ http://www2.uwg.co.jp/pub/seminar2007/20070310thailand/
__________________________________
●法人向け新サービス 「逓増定期保険等一括見積もり」サービス
生命保険会社は38社あります。身近な保険会社の商品の中からだけ選択する
だけで満足しますか。複数の保険会社・商品の中から、貴社の立場で中立・
客観的に最も最適な商品選択のお手伝いをします。
⇒ http://www.fp-trc.com/cat2/post5.php
__________________________________
●日本FP協会の協力のもと、お金の入門セミナーを随時行っております。
どなたでもご自由にご参加いただけます。 FPの方は単位が取れます。
詳しくは下記リンク先より。
http://www.ooi-fp.com/fpp-seminar/ ←FPプラネット主催
http://www.fpkoubou.co.jp/seminar.html←FP工房研究主催
※わたしも年数回講師をします。
来年3月にFP工房研究主催のFP継続教育の講師をします。
詳しくは→ http://www.fp-trc.com/cat8/index.php
__________________________________
● 編集後記
叶姉妹の次女が姉のダイヤモンドや高級家具を持ち出して逃亡したことが、
話題になっています。被害額が4億円と言われています。これほどの金額は
例外でしょうが、配偶者や親の財布からこっそりお金を抜き出すということ
は日常でもありがちですね。
こんな場合、罪になるのかちょっと調べてみました。
他人の者を故意に持ち出す場合、「窃盗」や「横領」などの罪に問われます
が、 配偶者、直系血族または同居の親族との間で窃盗行為や横領行為があ
っても、その刑が免除できることが規定されています。これ以外の親族の場
合は親告罪となっていますので告訴が必要です。
配偶者間では刑が免除される親族窃盗について、内縁の妻の場合には免除が
適用されされるでしょうか。適用されないとするのが最高裁の判例です。
勉強になりましたか?
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
●FP新美昌也がブログでお役に立つ情報を発信しています。ご訪問お待ちし
ています。「人気blogランキング」に参加していますので応援のクリック
お願いします。
「ファイナンシャルプランニングの達人」
⇒ http://blog.livedoor.jp/fptrcniimimasaya/
※生保、住宅ローン、年金、相続などお金に関する話題や基礎知識を発信。
「シングルマザーのマネー学」
⇒ http://blog.livedoor.jp/fp_single/
※離婚の準備から離婚後のライフプランのアドバイスを発信。
「中小企業経営に生かす生命保険」
⇒ http://blog.livedoor.jp/fp_hoken/
※経営に生かすための生保の活用方法など。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
〜あなた専属のマネーアドバイザー〜 もう一人で悩むのはやめましょう!
発行者 : T&Rコンサルティング有限会社 新美昌也
関連HP : http://www.fp-trc.com
E-MAIL : info@fp-trc.com ⇒ ご意見、ご感想お待ちしています!
マガジンID : 144979
バックナンバー: http://www.fp-trc.com/cat13/index.php (全て公開)
⇒ 1号〜10号「生命保険の見直し」
11号〜20号「住宅ローンの見直し」
21号〜40号「株式投資の基本」
★購読・解除はご自身でお願いします。
まぐまぐ購読→ http://www.mag2.com
まぐまぐ解除→ http://www.mag2.com/m/0000144979.htm
発行者Webサイト: http://www.fp-trc.com
★ペイ・フォワードの精神で、ご友人にドンドン転送してください。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*