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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!56号   

消費税を一発計算、契約者の変更、外国為替証拠金取引(7)、ロングステイほか

ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第56号    
   
2007/2/6発行 発行部数:3,985部     
   
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【目次】 _____________________________

 ・家計とビジネスに役立つ算数 〜消費税を一発計算〜
 ・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜契約者の変更〜
 ・外国為替の基本(16回目)〜外国為替証拠金取引(7)〜
 ・ワンポイントレッスン 〜ロングステイ〜
 ・無料レポート進呈
 ・ご案内  
 ・編集後記  
  _________________________________
  
 ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜消費税一発計算〜 

 本体価格5,648円の商品があったとします。消費税は282円です。

 消費税=価格×0.05ですが、電卓を使わず、一発で計算する方法をお伝えし
 ます。

 1.一の位を無視します。。
 2.上記の数を2で割ります。小数点以下は無視します。
 3.これで得られた金額が消費税額です。

 実際、5,648円に当てはめてみると次のようになります。

 1.5,648→564
 2.564÷2=282
 3.したがって、消費税額は282円


【考え方】
 
 0.05を掛けることが20で割ることと同じである点がポイントです。

 つまり、消費税=価格÷20で計算できます。

 20で割るということは、10で割って、更に2で割ることと等しいので、上記
 のような計算過程になります。


【応用編】

 このように、掛け算の代わりに割り算を使うという考え方は結構使えます。

 例えば、ドルを円に換算するときにも威力を発揮します。

 1ドルは125円の場合32ドルの商品は何円かを考える場合、

 8で割って1,000を掛ければ、答えが出ます。つまり、4千円です。

 125=1,000÷8ですね。32×125=32×1,000÷8=4,000ということです。

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 ● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜契約者の変更〜

 契約者を変更した場合の課税関係について考えてみたいと思います。

 <契約形態>
 
 ・契約者(保険料負担者):夫 →妻に変更
 ・被保険者       :夫
 ・満期保険金      :夫 →妻に変更
 ・死亡保険金      :妻

 1.変更時

  変更時点では課税関係は生じません。保険事故(死亡・満期など)が発生
  したときに課税関係が発生します。保険の基本的な考え方です。(重要)

 2.満期・解約時

  課税関係は、保険料負担者と受取人の関係で決まります。(重要)

  妻の受取額のうち、夫負担分は夫からの贈与となります。妻負担分は一時
  所得となります。

 3.夫死亡時

  妻の受取額のうち、夫負担分は、みなし相続財産として相続税が、妻負担
  分は一時所得となります。

  ※相続税の問題は、契約者=被保険者の場合で、被保険者が死亡したから
  といって死亡保険金の受取りが相続税の対象になるわけではありません。

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 ● 外国為替の基本(16回目) 〜外国為替証拠金取引(7)〜

 前回に引き続き外国為替証拠金取引(FX)の税金についてです。

 前回、FXで所得が発生した場合、総合課税扱いの「雑所得」であるとお伝
 えしました。

 「雑所得」ではその所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められ
 ています。この経費を確定申告で届け出ることにより、雑所得が少なくなり
 ます。

 今回は、この必要経費について研究してみたいと思います。

 以下のものが必要経費の候補になります。

 ・売買手数料
 ・新聞代、経済誌、専門書などの新聞図書費
 ・パソコン購入費(減価償却部分)
 ・プロバイダー使用料、電話代などの通信費
 ・FXセミナーへの参加料、交通費
 ・FX仲間との情報交換などの会議費
 ・筆記具などの事務用品費

 候補になると書いたのは、これらの費用が必ず必要経費となるとは言えない
 からです。FX取引と関連性がある支出であることは当然、それを担当の税
 務当局に認めてもらうといことが必要です。

 例えば、新聞代でも一般紙では、経費性は無理です。日経新聞であっても、
 全額を経費として認めてもらうことは無理だと思いますが、FX取引をする
 のに経済の知識は必要であることを税務当局に理解してもらえれば、一定割
 合は経費として認めてもらえる可能性はあります。

 経費性が認められるかどうかは別にして、根拠があるのであれば、経費として
 計上したらいかがでしょうか。
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 ●ワンポイントレッスン 〜ロングステイ〜

 最近、老後のライフプランに海外でのロングステイを考えられている方が増
 えています。

 ロングステイは、(財)ロングステイ財団の造語・登録商標で、以下のよう
 に定義されています。

 ロングステイとは「生活の源泉を日本に置きながら海外の一か所に比較的長
 く(2週間以上)滞在し、その国の文化や生活にふれ、現地社会に貢献を通
 じて国際親善に寄与する海外滞在型」を総称したものをいう。

 つまり、余暇を目的として現地での労働収入は必要としない比較的長期間の
 海外での生活です。

 滞在先としては、オーストラリアやハワイ、カナダ、ニュージーランドなど
 が以前より人気ですが、最近では、滞在コストが安く、移動時間が短く、暖
 かい東南アジアのマレーシア、タイ、フィリピンの人気が急上昇しています。

 マレーシアの物価は3分の1程度なので、夫婦2人の1ヶ月の生活費の目安は
 日本円で、15万円程度なので、年金受給者にとってはとても魅力的です。

 しかし、ロングステイの滞在先を選ぶ基準は「住みたい国」かどうかを最優
 先すべきで、「物価」や「年金の範囲内」を基準とすると失敗する可能性が
 高いと思います。

 また、このような基準で滞在先を選択するのは、相手国に対しても失礼だと
 思うのですがどう思われますか。

 ロングステイヤーには日本と滞在国との架け橋になってもらいたいと思いま
 す。

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 ● 編集後記

 先日、(財)ロングステイ財団主催のロングステイアドバイザーの研修講座
 に参加しました。旅券法、旅行医学などはじめて学ぶことも多く大変興味深
 いものでした。FPとしてもこれらの知識や情報が今後不可欠なものになる
 と再認識しました。

 個人的には、ロングステイ先としても投資先としてもタイに着目しています
 ので、このメルマガでも随時情報発信していきたいと思います。

 お楽しみに!

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