TOP > メールマガジンバックナンバー > お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!55号
離婚時年金分割のしくみ、19年度税制改正、外国為替証拠金取引(6)、自動車保険の割引ほか
ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
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   お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第55号    
                                                                   
   2007/1/23発行   発行部数:3,901部                      
                                                                   
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 【目次】 _____________________________
 
 ・家計とビジネスに役立つ算数 〜離婚時年金分割のしくみ〜
 ・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜税制改正から〜
 ・外国為替の基本(15回目)〜外国為替証拠金取引(6)〜
 ・ワンポイントレッスン 〜自動車保険の割引制度〜
 ・無料レポート進呈
 ・ご案内  
 ・編集後記  
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 ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜離婚時年金分割のしくみ〜 
 2007年4月以降の離婚から年金分割が始まります。そこで簡単なケースを使
 って離婚時年金分割のしくみを見ていきましょう。
・夫が会社員で妻が専業主婦の場合
 <夫>
 ・厚生年金の加入期間38年(平均標準報酬月額35万円)
 ・65歳からの年金額 
  老齢基礎年金約76万円+老齢厚生年金約144万円=約220万円
 <妻>
 ・国民年金加入期間38年(第3号含む)
 ・厚生年金加入期間なし
 ・65歳からの年金額
  老齢基礎年金約76万円
  婚姻期間は30年
★ポイント1
年金分割の対象となるのは厚生年金(報酬比例部分)です。
つまり、約220万円ではなく約144万円です。
※夫が自営業者の場合は関係がありません。
★ポイント2
分割の対象となるのは婚姻期間にあった部分のみです。
つまり、約144万円×30年/38年=約114万円です。
★ポイント3
合意で最大2分の1まで分割できます。
つまり、最大で妻は夫から約57万円の年金の分割を受けられます。
★ポイント4
妻は自分が年金を受けられるようになってから分割された年金を受取れます。
 つまり、原則65歳から年金は
 
 老齢基礎年金約76万円+分割された厚生年金約57万円=約133万円になります。
 
 ※年金分割については、ブログで記事を連載しています。よかったら参考に
  してください。
  → http://blog.livedoor.jp/fp_single/  
 
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 ● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究
平成19年度税制改正大綱から保険に関する改正ポイントをお伝えします。
 ◇海外保険の取扱いについて
保険金が「一時所得」(改正前)から「みなし相続財産」(改正後)へ
 
 契約者:父親
 被保険者:父親(被相続人)
 受取人:子供 (相続人)
の契約形態で、まずは知識の整理をします。
 簡単に言うと、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が承継
 することです。
 死亡保険金は、受取人に保険会社から直接支払われますので、本来の相続財
 産ではありません。受取人固有の財産であり被相続人の財産ではないのです。
 しかし、保険料を被相続人が支払っている点に着目して、死亡保険金を相続
 財産と見なしています。
 改正前では、日本の保険業法の免許等を受けていない外国の保険業者と締結
 した生命保険契約または損害保険契約の死亡保険金は相続財産に該当せず、
 受取人の一時所得とされていました。
 今回の改正で、これらの死亡保険金も相続財産として相続税の範囲になりま
 した。
この改正でどんな影響が考えられるか?
 私がFPとして独立する前、資産家に資産運用や保険のコンサルをしていた
 関係で渉外弁護士事務所から一時所得プランの提案を受けたことがあります。
 日本では死亡保険金は1社あたり5億円程度しか加入できませんが、海外では、
 数十億円の生命保険に加入することも可能です。
 死亡保険金が数十億円の場合、相続税よりは一時所得のほうが税金が軽減さ
 れます。
 渉外弁護士事務所は海外の保険ブローカーと組んで、あるスキームを作り、
 当時、積極的にこの一時所得プランを提案していたと記憶します。
 この提案は節税目的のものですから、一時所得が使えなくなる影響はかなり
 大きいのではないでしょうか。
 (参考)
 日本の保険業法の免許等を受けていない海外の生保に保険業法の手続きに則り
 加入するのは、事実上困難です。
 
 ◇地震保険料控除(平成18年度税制改正)
 平成18年12月31日で従来の損害保険料控除は廃止されました。平成19年1月1日
 より、地震保険料控除が創設されました。
 従来でも地震保険料は損害保険料控除の対象となっていました。しかし、損害
 保険料控除(短期)は支払い保険料が4,000円超の場合、控除額は3,000円です
 が、火災保険料だけでこの枠を使い切っていました。
地震保険料控除では支払った保険料全額を控除できます(最高5万円)。
この機会に地震保険の補償内容を見直しましょう!
 詳細は下記損保協会のサイトでご確認ください。
                  
 → http://www.sonpo.or.jp/sonpo-life/subscribe/jishin_0201.html
 (参考)
 
 地震保険のポイント
 ・地震による建物の火災や損壊などは、損害が巨額で、また、その発生の
  予測が困難です。したがって、地震による火災は火災保険では補償され
  ません。
 ・地震保険は火災保険に付帯して契約します。地震保険単独では契約できま
  せん。
 ・地震保険の保険金額は、建物、家財それぞれ主契約である火災保険の保険
  金額の30%〜50%の範囲内です。但し、建物は5,000万円、家財は1,000万円
  が限度です。
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● 外国為替の基本(15回目) 〜外国為替証拠金取引(6)〜
今回のテーマは外国為替証拠金取引(FX)の税金についてです。
 為替差益、スワップ金利が確定申告の対象となります。確定した利益に限ら
 れ、含み益は対象になりません。
 ただし、サラリーマンで給与の年間収入の額が2,000万円以下で、給与所得
 につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万
 円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになって
 います。
 FXは、為替差益、スワップ金利とも「雑所得」として総合課税になります
 ので、他の所得と合算して確定申告することになります。
 総合課税の特徴は所得が多くなるにつれて税率も高くなる点です。株式投資
 であれば、1億円儲けても、現在の税法では10%の申告分離課税で済むので、
 税金は1,000円にすぎません。
 FXで1億円儲けた場合は、所得税・住民税が50%なので、約5,000万円の税金
 を支払わなければなりません。
 この点同じFXでも東京金融先物取引所に上場している「くりっく365」
 は総合課税ではなく、申告分離課税が適用されるので、利益に対する税率は
 一律20%で済みます。 
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 ●ワンポイントレッスン 〜自動車保険の割引制度〜
 保険の見直しと言えば、生命保険の見直しが今まで主流でしたが、損害保険
 の自動車保険(任意保険)の見直しも侮れません。
 最近では、安全装置の有無や運転する人の属性や使用状況などにより様々な
 保険料割引制度があります。
各種割引制度を研究して保険料の節約をしてみてはいかがでしょうか。
※主な割引制度
 ・年齢で限定(全年齢、21歳以上、26歳以上、30歳以上)
 ・家族限定、夫婦限定
 ・利用、使用目的で限定
 ・安全装置割引
 ・新車割引
 ・年間走行距離による割引
 ・前年度無事故割引
 
 その他にも保険会社により各種割引制度があります。
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● 編集後記
 平成19年度税制改正大綱について今回は一部取り上げましたが、現在、税制
 改正について勉強中です。
 住宅を購入し平成19年、20年に居住する方の住宅ローン控除と控除額の特例
 なども創設されていますので、この機会に税金に関心をもってみてはいかが
 でしょうか。 
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