TOP > メールマガジンバックナンバー > お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!50号

メールマガジンバックナンバー更新情報

お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!50号

個人年金保険の税金、生命保険募集人の地位、外国為替証拠金取引、有料老人ホームなど

ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第50号    
   
2006/11/14発行 発行部数:3,379部     
   
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜   
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                                   
 □■メルマガの内容(はじめての方へ)
 
 このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
 お伝えします。
 
 お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
 きっかけになれば、うれしいです。

 ♪ライフプラン入門無料メールセミナー好評受付中!
 ⇒ http://www.fp-trc.com/cat14/post.php

【目次】 _____________________________

 ・家計とビジネスに役立つ算数 〜個人年金保険の雑所得の計算〜
 ・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜生命保険募集人の地位〜
 ・外国為替の基本(10回目)〜外国為替証拠金取引〜
 ・ワンポイントレッスン 〜有料老人ホーム〜
 ・無料レポート進呈
 ・ご案内  
 ・編集後記  
  _________________________________
  
 ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜個人年金保険の雑所得の計算〜 

 最近、変額個人年金に加入する方が増えています。課税関係については、
 基本的に定額の個人年金と変わりません。

 今回は、毎年受取る年金に対する課税関係について学びます。

 毎年受取る年金は雑所得になります。

 雑所得は次の計算式で求めます。

 ◆雑所得の金額の計算
 
 雑所得の金額=その年に受取る年金額−必要経費


 ・その年に受取る年金額
  =基本年金額+積み立てた配当金による増額年金額+年金支払開始日
   後の配当金による増加年金額

 ・必要経費
  =年金年額×必要経費率
  =(基本年金額+積み立てた配当金による増額年金額)×必要経費率

 ・必要経費率
  =既払込正味保険料÷年金の支払い総額またはその見込み額

 ・年金の支払い総額またはその見込み額(年金の種類により異なる)

  確定年金:年金年額×支給期間
  終身年金:年金年額×余命年数
  保障期間付終身年金:年金年額×(余命年数と保証期間年数にいずれか
                  長い年数)

 ◆具体例

 契約者・被保険者・受取人=A
 10年確定年金
 60歳払込満了、60歳年金開始
 既払込正味保険料:600万円
 基本年金額:130万円
 第1回年金額:170万円

 ◆解説

 年金総支払額=170万円×10年=1700万円
 必要経費率=600万円÷1700万円≒0.36(少数第3位以下切り上げ)
 必要経費=170万円×0.36=61.2万円

 以上より
 雑所得の金額=170万円−61.2万円=108.8万円

 なお、確定年金とは被保険者の生死にかかわらず契約時に定めた一定期間
 年金が受取れる年金保険です。この機会に他の個人年金の内容も復習して
 ください。
 __________________________________
  
 ● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究  〜生命保険募集人の地位〜

 生命保険のセールスパーソンから医療保険に加入し、彼(彼女)に病歴の
 告知もしたのに、告知義務違反で保険金が下りなかったというトラブルが少
 なくありません。

 なぜ、このようなことが起こったのでしょうか。

 今回はこの点について学習したいと思います。

 保険募集とは保険契約の締結の代理または媒介を行うことです。

 そこで、まず、「代理」と「媒介」について確認します。

 ◆「代理」と「媒介」

 代理人が代理権の範囲内で本人のためにすることを示して行った意思表示
 の効果が本人に帰属します(民法99条)。

 つまり、募集人(代理人)が保険会社(本人)から「業務委託契約」により
 代理権(契約締結権、告知受領権など)を授与され、その代理権の範囲内で
 契約者(相手方)と保険契約を締結した場合、契約者と保険会社間で権利
 義務が発生します。

 媒介は保険会社と契約者との契約の仲介をするにすぎません。代理権の有無
 が「代理」と「媒介」の違いと言っても良いでしょう。

 ◆生命保険募集人には告知受領権はない。

 法律上は、生命保険募集人に代理権を与えることは可能です。しかし、実務
 上は「媒介」の権限しか与えていません。

 なぜでしょう。

 生命保険は被保険者の健康状態を診査しますが、その判断を募集人に課すの
 は無理だからです。

 したがって、生命保険募集人に健康状態を知らせても、告知受領権がないの
 で告知したことにならないのです。

   
 ※ 生命保険の基礎知識はバックナンバーをご覧下さい。 
 __________________________________

 ● 外国為替の基本(10回目) 〜外国為替証拠金取引(1)〜

 外国為替証拠金取引(FX)は比較的新しい投資手法です。1998年の外為法
 の改正により誕生しました。
 
 ここ数年、一般投資家の中で広まっています。商品内容を十分理解せず、業
 者の甘い勧誘で安易にFXを始め多くの損失を出した方も少なくありません。

 そこで、FXについて今回から数回に渡りFXの商品特性について学びたい
 と思います。

 FXでは、投資家が証拠金を預けることにより証拠金の何倍もの金額の外貨
 取引を行うことができます。

 例えば、1ドル100円として、1万ドルを運用するのに、5万円から10万円の証
 拠金を用意すれば良いのです。

 このように少ない資金で多くの資金を運用できることをレバレッジ効果と言
 いますが、上記のように10倍、20倍のレバレッジはリターンも多い反面、
 リスクも大きくなります。

 初心者は、2〜5倍程度に留めるべきです。

 ところで、仮にレバレッジ1倍とした場合には外貨預金と同じことになりま
 す。

 FXには外貨預金に比べ、為替手数料が安い点が魅力的です。米ドルの場合
 1往復10銭程度です。

 つづく
 
 __________________________________

 ●ワンポイントレッスン 〜有料老人ホーム〜

 人は高齢になると認知症や寝たきりになり介護が必要になることは避けられ
 ません。

 将来の認知症に備え、任意後見人制度や遺言制度の活用が考えられます。
 また、介護に備えては介護付有料老人ホームの活用が考えられます。

 一般的に、介護付有料老人ホームに加入したい場合、1000万円〜2000万円の
 一時金と月額20万円〜40万円程度が必要となります。

 一般の家庭でこれだけの負担はからり厳しいと思います。

 でも、ご安心ください。

 最近では、居酒屋チェーンのワタミのように他業種の優良企業が介護ビジネ
 スに参入してきていて、質の高い低価格の介護付有料老人もでてきています。

 例えば、入居一時金数百万円で月額も10万円〜20万円程度です。

 このような優良な老人ホームに入居するためには、日頃からの研究が大切で
 す。

 __________________________________

 【わたしが作成した無料レポート進呈】⇒ http://www.fp-trc.com

  <個人のお客さま向け> 728名突破!(2006.06.30現在)
  ◎「シングルマザーのマネー学」
  ◎「成年後見制度と遺言の活用」
   
<法人、社長さん限定> 563名突破!(2006.06.30現在)
  ◎「160人の社長さんが実践した退職金準備の方法とは」
  ◎「オーナー社長の生命保険超活用法」
  ◎「個人情報保護法入門」メールセミナー(2006.07.31終了)
 __________________________________

 ●法人向け新サービス 「逓増定期保険等一括見積もり」サービス

 生命保険会社は38社あります。身近な保険会社の商品の中からだけ選択する
 だけで満足しますか。複数の保険会社・商品の中から、貴社の立場で中立・
 客観的に最も最適な商品選択のお手伝いをします。
 
  ⇒ http://www.fp-trc.com/cat2/post5.php
 __________________________________

 【メルマガ紹介】

  ビジネスで成功している人、いつも幸せに生活している人が知らず知らず
 のうちに活用している風水のノウハウを知りたくないですか?

 風水師と建築士の目線で、変わりやすい楽しい風水を実践してみませんか?


 無料レポート 『 初公開!風水の常識をくつがえす4つのポイント 』
            ⇒ http://tanosii.fuusui.biz/

今なら限定プレゼント実施中です!
          ⇒ http://www.mag2.com/m/0000130395.html

 __________________________________

 【メルマガ紹介】

  医療・健康ニュースを把握していますか?
 各新聞社のニュースヘッドラインを毎日2分で
 読めてしまうメールマガジンがあります。
 新聞を読まなくてもついてゆける医療と健康ニュースです。

 『 毎日2分でサクサク読む医療・健康ニュース 』
 
 ▽購読は無料です http://www.3bs.jp
  (読者登録欄はページのまん中あたりです)

 __________________________________
 
 ●日本FP協会の協力のもと、お金の入門セミナーを随時行っております。
どなたでもご自由にご参加いただけます。 FPの方は単位が取れます。
  詳しくは下記リンク先より。
http://www.ooi-fp.com/fpp-seminar/ ←FPプラネット主催
  http://www.fpkoubou.co.jp/seminar.html←FP工房研究主催
 
  ※わたしも年数回講師をします。
  12月にFP工房研究主催のFP継続教育の講師をします。
  詳しくは→ http://www.fp-trc.com/cat8/index.php

 __________________________________

 ● 編集後記

 斉藤一人さんが「人は幸せになる義務がある」と言っていました。

 「権利」ではなく「義務」であると言う点が印象的です。 


 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 
 ●FP新美昌也がブログでお役に立つ情報を発信しています。ご訪問お待ちし
  ています。「人気blogランキング」に参加していますので応援のクリック
  お願いします。   

 「ファイナンシャルプランニングの達人」
   ⇒ http://blog.livedoor.jp/fptrcniimimasaya/
 ※生保、住宅ローン、年金、相続などお金に関する話題や基礎知識を発信。
         
 「シングルマザーのマネー学」
   ⇒ http://blog.livedoor.jp/fp_single/
 ※離婚の準備から離婚後のライフプランのアドバイスを発信。

 「中小企業経営に生かす生命保険」
  ⇒ http://blog.livedoor.jp/fp_hoken/
 ※経営に生かすための生保の活用方法など。

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 〜あなた専属のマネーアドバイザー〜  もう一人で悩むのはやめましょう!

 発行者     : T&Rコンサルティング有限会社 新美昌也
 関連HP    : http://www.fp-trc.com
 E-MAIL    : info@fp-trc.com ⇒ ご意見、ご感想お待ちしています!
 マガジンID : 144979
 バックナンバー: http://www.fp-trc.com/cat13/index.php
          ⇒ 1号〜10号「生命保険の見直し」
           11号〜20号「住宅ローンの見直し」
           21号〜40号「株式投資の基本」  
 ★購読・解除はご自身でお願いします。

 まぐまぐ購読→  http://www.mag2.com
 まぐまぐ解除→  http://www.mag2.com/m/0000144979.htm
 発行者Webサイト: http://www.fp-trc.com

 ★ペイ・フォワードの精神で、ご友人にドンドン転送してください。

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*





個人年金保険の税金、生命保険募集人の地位、外国為替証拠金取引、有料老人ホームなど...