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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!133号

『民間介護保険加入のポイント』

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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第133号
      
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 考えるきっかけになれば幸いです。
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 ◇◇2009年1月よりリニューアルしました◇◆◇

 第1週・・・・資産運用
 第2週・・・・ローン(主に住宅ローン)
 第3週・・・・保険
 第4週・・・・ライフプラン他

 それぞれ、【基本編】【アドバンスト編】【extra編】で構成されています。
【extra編】は注目すべき記事などがあったときに配信します。
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 今週のテーマは「保険」です。 
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 【基本編】

 『民間介護保険加入のポイント』

 民間の介護保険は、保険契約で定める所定の要介護状態となった場合に、
 介護一時金や介護基本年金、あるいは一時金と年金を同時に受け取れる保険です。

 保険期間は、定期型、終身型の2つがありますが、介護の期間は約半数が3年以上
 ありますので、終身型が安心です。

 介護認定基準は保険会社によって異なる場合があります。

 加入方法には、「今まで加入している生命保険に特約としてプラスする」
 「単独で介護保険に加入する」「終身保険などの保険料払込満了時に介護保障に
 移行する」という3つの選択肢があります。

 特に、保険金の支払事由である『要介護状態』のチェックが重要です。

 最近の介護保険は、公的介護保険の要介護状態と連動しているタイプが多い傾向に
 ありますが、要介護度は重度の場合(要介護度3など)が多いです。

  また、要介護度は一定の期間継続することが支払の条件になっていますので、この
 期間も要チェックです。


 ※要介護度3とは

 自分の身の回りのことや立ち上がりは一人ではできず、排せつや入浴など多くの
 生活場面で介助が必要な状態。 
    
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 【アドバンスト編】

 
 前回の介護の記事に対して読者からメールをいただきました。

 介護の現場がどうなっているのか、皆さんに参考になると思いますので、許可を
 いただいて掲載します。


 『介護の現場から』読者Yさんからのお便り


 実際には、超過分を負担してもサービスを提供してくれない自治体もあります。
(私の済んでいる市がそうです)

 お金に余裕のある人がサービスを優先的に利用すると、ほかの人が使えなくなる
 から、限度額内でサービスを選択してくださいと言われました。

 それでも限度額内に収まらないサービスを提供してもらっている期間が2ヶ月す
 ぎると、ケアマネのほうに「ちゃんと、サービスを限度額内でおさめるように。
 努力が足りない」とお叱りがきます。

 現実には、限度額ギリギリまで利用してない人も多いし、提供施設やサービスに
 は空きがあるのに、ダメなんだそうです。

 施設側の方は、全額自費であろうと、介護保険利用だろうと、収入には変わり
 ないし、受入人数に余裕があるときには利用してもらったほうがありがたいと
 おっしゃってるのですが…

 ほかにも、地域密着型の施設(痴呆対応通所施設やグループホーム)は、住んで
 いる地域内にある施設からしか選べません。行政区域を越えての利用はダメだそう
 です。

 受入行政側はOKしていても、私の住んでいる市は越境許可を出しません。
 理由は受入行政地区に住んでいる人たちが利用したくなったときに、その枠を他の
 行政地区のものが利用していると、利用できなくなるから、だそうです。

 その上、越境を許さないのは、痴呆の人は環境が大きく変わることが病気に悪影響
 を及ぼすので、ごく近所の地域にあるところに通うのが望ましい、んだそうです。

 近所よりも遠くにいいところがあれば、そちらのほうが望ましいと思うんですけど
 ね(笑)。

 まさにお役所仕事です。

 途中から話が逸れてしまいました。


 実はダメもとでと、越境で隣市に入所願い(正式名称は忘れました)をケアマネ
 さんが作成してくださり、市役所に提出していただきました。

(結構、細かく面倒な内容でした。A4裏表びっしりと書くところがありました)

 で、その旨を入所受入OKの隣市の施設には話しておきました。

 しかし、まてど暮らせど、その施設には隣市からの連絡がなく、施設側から隣市
 の市役所に問合せしたら、私の済んでいる市から、そういう書類は届いてないと
 のこと。

 あれば、審査するし、施設にも連絡し問合せもするとのこと。

 当市からケアマネには「先日お話したように、隣市の都合もあるので許可できない」
 でした。

 隣市に一度も連絡してないのに…

 要は当市の市役所が握りつぶしてたわけです。

 行政の区画は入り組んでたり、飛び地であったりする場所があるので、そういう
 ところの人には考慮するために、この書類があるんだそうです。

 なんか納得いかないのですけどねえ。


 ★管理人コメント

 地域密着型サービスとは

 高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するために、身近な生活圏ごとにサービス
 の拠点をつくり、地域の実情に合わせて市区町村が指定します。

 夜間対応型訪問介護サービス、認知症対応通所介護サービス、小規模多機能型
 居宅介護サービス、認知症対応共同生活介護(グループホーム)、地域密着型
 特定施設入居者生活介護(29人以下の介護付き有料老人ホーム)、地域密着型
 介護老人福祉施設(29人以下の特養)の6つがあります。

 その地域に暮らしている高齢者だけに提供する介護サービスですので、原則
 その市区町村内に住民票がある方しか利用できません。

 したがって、遠くに住む認知症の老親を自分の近くに呼び寄せたい場合は、
 自分の家に引っ越しさせ住民票を移す必要があります。 

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 【編集後記】

 梅雨明け宣言があったと思ったら台風。

  水害が心配です。
 
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