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『生命保険料控除』
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第125号
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□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、知っておくと得する税金の仕組みや、賢い保険・住宅ローン
の選び方、年金テクニックや節税術を実務家FPがわかりやすくお伝えします。
生活にまつわるお金の問題を考えることで、あなたやご家族のライフプランを
考えるきっかけになれば幸いです。
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◇◇2009年1月よりリニューアルしました◇◆◇
第1週・・・・資産運用
第2週・・・・ローン(主に住宅ローン)
第3週・・・・保険
第4週・・・・ライフプラン他
それぞれ、【基本編】【アドバンスト編】【extra編】で構成されています。
【extra編】は注目すべき記事などがあったときに配信します。
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今週のテーマは「保険」です。
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【基本編】
『生命保険料控除』
生命保険料控除には「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」があり
ます。
今回は「一般の生命保険料控除」について一緒に学びましょう。
生命保険料を支払うと、所得から一定額が控除できます。控除できる保険料の
上限は10万円で、この場合、所得から5万円控除できます。
税金が5万円安くなるわけではないので注意してください。
つまり、生命保険料控除は所得控除です。住宅ローン控除のような税額控除では
ありません。
給与所得者の所得税の基本的な計算の方法は、
・給与収入−給与所得控除(必要経費のようなもの)=給与所得
・給与所得−所得控除=課税所得金額
・課税所得金額×税率=所得税額
ですね。
所得控除には生命保険料控除の他、基礎控除(38万円)配偶者控除(一般38
万円)、扶養控除(一般38万円)、社会保険料控除(支払った金額)、医療費
控除などがあります。
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【アドバンスト編】
●質問
結婚により嫁いだ娘が受取人になっている生命保険について、支払った保険料は
一般の生命保険料控除の対象となるでしょうか。
[解説]
一般の生命保険料控除が受けられる保険の範囲は、
受取人が納税者である契約者本人か、あるいはその配偶者、またはその他の親族
(6親等以内の血族と3親等内の姻族)である保険の保険料です。
生計が同一であることは必要ではありません。
[回答]
一般の生命保険料控除の対象となります。
●質問
4月1日に終身保険に加入しました。前納保険料(まとめて払う保険料)として
30万円(月払い保険料1万円の30回分)を支払いました。本年、生命保険料
控除の対象となる年間払込保険料はいくらになりますか。
[解説]
・前納とは
払込時期の到来していない将来の保険料の一部または全部を払い込むことです
(将来の保険料の全部を払い込む場合を「全期前納」という)。
・しくみ
払込時期が到来するまで生命保険会社に積み立てられ(預けている)、払込時期
が到来するつど保険料に充当されます。
保険期間中に契約が消滅した場合は、未だ払込期日が到来していない前納保険料
(未経過保険料)は返還されます。
・計算式
前納保険料×(その年中に到来する払込期日の回数÷総払込回数)
[回答]
30万円×(9回÷30回)=9万円
・一時払い保険料との比較
保険期間全体の保険料を契約時に一回で払い込みます。生命保険料控除は前納の場
合とは異なり加入時1回しか使えません。
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【編集後記】
プロレスファンにはショックな出来事がおきました。
試合中に三沢選手が頭部を強打し、帰らぬ人となってしまいました。
プロレスファンとして悲しみに耐えません。
ご冥福をお祈りいたします。
ところで、
危険な職業についている方は保険への加入が制限されます。しかし、加入後に、
危険な職業に就いた場合は、不利益変更はないようです。
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