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『生命保険と税金』(保険)
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第121号
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□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、知っておくと得する税金の仕組みや、賢い保険・住宅ローン
の選び方、年金テクニックや節税術を実務家FPがわかりやすくお伝えします。
生活にまつわるお金の問題を考えることで、あなたやご家族のライフプランを
考えるきっかけになれば幸いです。
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◇◇2009年1月よりリニューアルしました◇◆◇
第1週・・・・資産運用
第2週・・・・ローン(主に住宅ローン)
第3週・・・・保険
第4週・・・・ライフプラン他
それぞれ、【基本編】【アドバンスト編】【extra編】で構成されています。
【extra編】は注目すべき記事などがあったときに配信します。
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今週のテーマは「保険」です。
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【基本編】
『生命保険と税金』
保険金を受け取ったときに、「所得税」「贈与税」「相続税」が課税されます。
以上3つの税金のうち、どの税金が課税されるかは、保険料負担者と受取人との
関係で決まります。
では、次の契約形態で死亡保険金を受け取った場合、受取人には何税が課税される
でしょうか。
契約者(=保険料負担者):夫
被保険者:夫
受取人:妻の父
「贈与税」がかかると思った方が多いのではないでしょうか。
答えは、「相続税」です。
以下のように考えます。
・契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ場合は「相続税」です。
・「相続税」がかかる以外の場合
保険料負担者と受取人が同じ→所得税(一時所得)
保険料負担者と受取人が違う場合→贈与税 になります。
ポイントは「相続税」になる場合をまづ探すことです。
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【アドバンスト編】
個人年金保険に以下の契約形態で加入した場合、贈与税の対象となるのは何にか
わかりますか。
契約者(保険料負担者):夫
被保険者:妻
年金受取人:妻
まづ復習です。
契約者と被保険者が異なりますので「相続税」ではありません。
契約者と年金受取人が異なりますので「贈与税」になります。
問題は、贈与税の対象は何かということです。
年金開始時に受取る「年金」でしょうか。
でも、妻はこれから複数年、年金を受け取るわけです。
そこで、年金総額を一定の計算式で評価したものを贈与税の対象とします。
これを「年金受給権」といいます。
つまり、年金の支給開始時に、妻の「年金受給権」にたいして贈与税が課されま
す。
そして、毎年受取る年金に関しては、「雑所得」となります。
なお、二重課税とは考えられてはいません。
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【編集後記】
新型インフルエンザの感染の勢いが止まりませんね。
経済、家計に対する悪影響が心配です。
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