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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!121号

 『生命保険と税金』(保険)

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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第121号
      
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 ◇◇2009年1月よりリニューアルしました◇◆◇

 第1週・・・・資産運用
 第2週・・・・ローン(主に住宅ローン)
 第3週・・・・保険
 第4週・・・・ライフプラン他

 それぞれ、【基本編】【アドバンスト編】【extra編】で構成されています。
【extra編】は注目すべき記事などがあったときに配信します。
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 今週のテーマは「保険」です。 
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 【基本編】

 『生命保険と税金』

 保険金を受け取ったときに、「所得税」「贈与税」「相続税」が課税されます。

 以上3つの税金のうち、どの税金が課税されるかは、保険料負担者と受取人との
 関係で決まります。


 では、次の契約形態で死亡保険金を受け取った場合、受取人には何税が課税される
 でしょうか。

 契約者(=保険料負担者):夫
 被保険者:夫
 受取人:妻の父
 
 
 「贈与税」がかかると思った方が多いのではないでしょうか。

 答えは、「相続税」です。

 以下のように考えます。

 ・契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ場合は「相続税」です。

 ・「相続税」がかかる以外の場合

  保険料負担者と受取人が同じ→所得税(一時所得)

  保険料負担者と受取人が違う場合→贈与税 になります。

 ポイントは「相続税」になる場合をまづ探すことです。
 
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 【アドバンスト編】

 個人年金保険に以下の契約形態で加入した場合、贈与税の対象となるのは何にか
 わかりますか。

 契約者(保険料負担者):夫
 被保険者:妻
 年金受取人:妻

 まづ復習です。

 契約者と被保険者が異なりますので「相続税」ではありません。

 契約者と年金受取人が異なりますので「贈与税」になります。

 問題は、贈与税の対象は何かということです。

 年金開始時に受取る「年金」でしょうか。

 でも、妻はこれから複数年、年金を受け取るわけです。

 そこで、年金総額を一定の計算式で評価したものを贈与税の対象とします。

 これを「年金受給権」といいます。

 つまり、年金の支給開始時に、妻の「年金受給権」にたいして贈与税が課されま
 す。
 
 そして、毎年受取る年金に関しては、「雑所得」となります。

 なお、二重課税とは考えられてはいません。

 
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 【編集後記】

 新型インフルエンザの感染の勢いが止まりませんね。

 経済、家計に対する悪影響が心配です。

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