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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!114号

『公的医療保険』のポイント

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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第114号
      
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 考えるきっかけになれば幸いです。
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 ◇◇2009年1月よりリニューアルしました◇◆◇

 第1週・・・・資産運用
 第2週・・・・ローン(主に住宅ローン)
 第3週・・・・保険
 第4週・・・・ライフプラン他

 それぞれ、【基本編】【アドバンスト編】【extra編】で構成されています。
【extra編】は注目すべき記事などがあったときに配信します。
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 今週のテーマは「ライフプラン」です。 
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 【基本編】

 『公的医療保険』のポイント

 社会保障制度の中でも公的医療保険は私たちの生活に深い関係があります。

 ところが意外と知られていないのがその給付内容です。

 今回は、給付内容についてポイント解説したいと思います。

 公的医療保険は職業によって加入する種類が異なります。

 給与所得者が加入するのは、組合健康保険・政府管掌健康保険(全国健康保険
 協会)、共済保険などです。

 自営業者の方は国民健康保険に加入します。

 両者とも負担割合は原則3割と同じですが、給付内容が異なります。

 給付内容で最もなじみが深いのが療養の給付です。

 通院、入院時の診療行為や薬剤などの費用の7割を国等が負担します。

 その他の給付には以下のものがあります。

 ・入院した時の食事代:1食260円を超えた部分
 
 ・訪問看護療養費:主治医の指示で訪問看護を受けたとき。費用の7割。

 ・高額療養費:医療費の自己負担(3割)の中で一定額を超えた部分の払い戻し

 ・傷病手当金:加入が病気やケガで休職したときの所得補償。1日あたりの給与
        の3分の2程度。

 ・出産一時金:こども1人あたり35万円

 ・出産手当金:加入者が産休をとったときの所得補償。1日あたりの給与の3分
        の2程度。

 ・埋葬料・葬祭料:加入者や被扶養者が死亡した場合、5万円。

 ・移送費:転院するときなど。実費。

 ・療養費:海外の病院などで診療行為を受けたとき。

 このうち、傷病手当金と出産手当金は、市町村が保険者となる国民健康保険では
 給付されません。

 これらは給料代わりの給付だからです。

 ちなみに、医療保険控除(所得控除)を受ける場合、医療保険金や損害保険金
 の給付を受け取ったときは、控除を受ける医療費から控除しなければなりません。

 傷病手当金や出産手当金は、給料代わりの給付なので、医療費から控除する必要
 はありません。 
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 【アドバンスト編】

 『出産一時金は38万円!?』

 産科医療補償制度の創設に伴い、平成21年1月以降、この制度に加入する分娩
 機関で、在胎週数一定週以降の分娩を対象に、出産一時金等が3万円加算されて
 支給されることになりました。

 お産の現場では予期せぬことが起こります。

 制度に加入している分娩機関において「出生体重2000g以上かつ妊娠33週
 以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ち
 ゃんに、身体障害者障害程度等級1級または2級相当の重度脳性まひとなった場合
 に補償の対象となります。(先天性の要因等については補償の対象外となります。)

 補償の対象と認定された赤ちゃんに対し、看護・介護のため、一時金600万円
 と分割金が20年にわたり総額2400万円、計3000万円が補償金として支払
 われます。

 この制度の詳細は、「産科医療補償制度」のホームページをご覧ください。
 http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/index.html

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 【編集後記】

 3月もあと僅かですね。

 4月から新年度のスタートです。

 ご自身のライフプランを考えるには良い時期ですね。 
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