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数列、収入保障保険の税金対策、最新住宅ローン事情、第20回株式投資の基本(SRI)、他
ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第40号
2006/06/27発行 発行部数:2,797部
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜
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□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
お伝えします。
お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしいです。
【目次】 ________________________________
・家計とビジネスに役立つ算数 〜等比数列〜
・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜収入保障保険の税金対策〜
・株式投資の基本(20回目)〜投資信託いろいろ〜
・ワンポイントレッスン 〜最近の住宅ローン事情〜
・無料レポート進呈
・ご案内
・編集後記
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● 家計とビジネスに役立つ算数 〜等比数列〜
高校で習う内容ですが、考え方は難しいものではありません。
給料が毎年2%づつ増える場合のように、一定の率(等比)で増えてく数の
ことです。一定の額で増えたり減ったりするものは等差数列です。
お金に関することは、等比数列や等差数列であることが多く、ライフプラン
上も大切です。
たとえば、年収500万円で毎年2%づつ増えるとした場合の10年間の総収入
を求める場合に役立ちます。
まずは、原始的な方法で求めてみましょう。
1年後 510万円(500万円×1.02)
2年後 約520万円(500万円×1.02×1.02)
3年後 約531万円(500万円×1.02×1.02×1.02)←1.02の3乗
4年後 約541万円(省略)
5年後 約552万円(省略)
6年後 約563万円(省略)
7年後 約574万円(省略)
8年後 約586万円(省略)
9年後 約598万円(省略)
10年後 約609万円(省略)
以上から10年間の総収入は約5584万円と計算できます。
これが、等比数列の和の公式を使うと、簡単に求められます。
10年間の総収入=1年後の年収×(1−増加率の10乗)÷(1−増加率)
=510万円×(−0.219)÷(−0.02)
=約5585万円
ただ、この公式は覚えるより導き方を覚えておくことのほうが実践的です。
<等比数列の和の公式>
総和=S 初項=a 項比=r 第n項までとすると
S=a(1−rのn乗)÷(1−r)
※公式の導き方
(1)初項からn項までの総和
S=ar+ar2乗+ar3乗+・・・+ar(n-2)乗+ar(n-1)乗
(2)公式を求めるために便宜上両辺にrを掛ける。
S=ar+ar2乗+ar3乗+・・・+ar(n-2)乗+ar(n-1)乗+arのn乗
(1)−(2)をすると
(1−r)S=a(1−rのn乗)となり、両辺を(1−r)で割ると上記
公式になります。
なお、上記の例では、a=510万 r=1.02 n=10 となります。
将来どのくらいの収入があるかを把握しておくことはライフプランを考える
上で大切です。あなた自身の場合はどうかこの公式を使って試算してみたら
いかがでしょうか。
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● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究
〜収入保障保険の税金対策〜
収入保障保険は、わかり易さ、保険料の安さから人気の商品ですが、保険金
の税務は一般の方には複雑です。今回はこの保険金の税務についてまとめ、
税金対策について考えてみましょう。
◇収入保障保険のしくみ
契約者&被保険者=夫(35歳)、死亡保険金(年金形式)受取人=妻、保険
期間&保険料払込期間=60歳、保険金=年金月額20万円とします。
一定の期間だけ保障する定期保険です。死亡時期により遺族が受取る保険金
の総額が異なる点に特徴があります。
例えば、保険加入10年後に夫が死亡した場合は、遺族は15年間(60歳−45歳)
保険金を受取れます。受取総額は、3600万円(15年間×12ヶ月×20万円)で
す。
では、59歳と11ヶ月で死亡した場合はどうかというと、1カ月分しか保険金を
受取れないのでは酷なので、最低支払保障期間(例えば2年、5年など)があ
るのが通常です。
似たようなしくみの保険として逓減定期保険がありますが、こちらは保険金
額が定率で減額していくのに対して収入保障保険は定額です。
◇税金
収入保障保険の税金は2種類あります。夫死亡時の相続税と妻が毎年受取る
年金にかかる所得税(雑所得)です。
(1)相続税
夫死亡時に、妻は保険金を将来数年にわたり受取ることができる権利を相続
により取得します。上記の例では3600万円です。
この権利は年金受給権といい、相続税法上、受取れる年数(残存年数)によ
り評価減が得られます。
上記例では残存年数は15年なので、評価割合は50%なので、権利の価額は
1800万円になります。
一般のサラリーマン家庭の場合、財産に占める住居の割合が一番大きいと思
いますが、居住用財産の評価割合も20%ですし、生命保険には500万円×法定
相続人の非課税額もありますので、通常は相続税の心配をすることはありま
せん。
なぜなら、財産の評価が優遇されている上に、5000万円+法定相続人数×
1000万円の基礎控除額があるからです。
(2)所得税(雑所得)
毎年受取る年金(年金月額×12ヶ月)には雑所得となり、受取人の他の所得
と合わせて所得税・住民税の総合課税の対象となります。平成18年度の税制
改正により税率の区分が改正されていますのでご留意ください。
もし、受取人が高収入の場合、雑所得の手取額が少なくなる可能性がありま
すし、最悪の場合、遺族厚生年金を受取ることができない可能性もあります。
※遺族厚生年金の生計維持要件
年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得
られないと認められるとされています。
◇雑所得の求め方
雑所得=年金の収入金額−必要経費
必要経費=年金の収入金額×(支払保険料総額÷年金受取総額)
この算式からわかるように、加入後すぐ被保険者が死亡した場合は、支払保
険料総額が少ないため、必要経費も少なくなるので、雑所得が多くなります。
(3)税金対策
保険金を年金形式で受取る方法を選択すると、相続税と所得税がかかります。
実は一時金で受取るという方法も可能で、この場合は相続税のみです。
ただ、一時金で受取る場合は、年金形式で受取るよりも、受取り総額は少な
くなります。例えば、上記の例で年金で受取る場合は、3600万円ですが、一
時金で受取る場合は、約3200万円です。年金の約89%の水準です。
どちらを選択したら得かどうかは、相続税がかかるかどうか、受取人の収入
の多寡により一概には言えません。
個々人でシミュレーションして有利な方法を選択することをお勧めします。
なお、保険会社により一括受取りへの変更ができない場合もあるかもしれま
せので、確認しておくことをお勧めします。
また、先程、加入後間もないと、雑所得の必要経費が少ないと述べましたが、
必要経費を多くする裏ワザがあります。
いったん一時金で受取ることにして、さらに、その受取った一時金を年金で
受け取る契約にするのです。
こうすることで雑所得の必要経費の計算上、支払い保険料総額を一括受取額
とすることができるからです。このようなことは全ての保険会社でできる訳
ではありませんから、この点も確認してください。
※ 生命保険の基礎知識はバックナンバーをご覧下さい。
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● 株式投資の基本(20回目) 〜投資信託いろいろ(6)〜
このシリーズは今回で終了し、その次は為替についてお伝えします。
前回に引き続き、社会的責任投資(SRI)についてお伝えします。
SRIとはSocially Responsible Investmentの略です。社会的責任投資は企業
収益の成長性や財務の健全性に加えて、企業の社会性を重視して投資をする
ものです。
ここ数年、企業の不祥事が相次いでますので、社会的責任投資についての関
心が高まっています。
読者の中にも、このような企業に投資することによって社会貢献をしたいと
考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
できれば、社会貢献をしながら収益性も確保したいものですね。
実際、わたしには、企業が社会的責任を果たすことと、その結果、企業が収
益をより多く得ることとの直接的な関係はないように思います。
例えば、アメリカで、道徳的に評判の悪いビジネスをしている企業(例えば
タバコ、武器、酒など)ばかりを集めたファンドのほうが平均的なSRIファン
ドよりも運用成績が良かったということで、数年前に注目されたことがあり
ました。
つまり、資産運用としてSRIファンドはどうも魅力が乏しいようです。
なお、SRIについて更に学びたい方は、下記のインターネットでSRIのセミナ
ーを無料で受講できます。
http://www.daiwatv.jp/tokusen/sri/
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●ワンポイントレスン 〜最近の住宅ローン事情〜
金利上昇期を迎え住宅ローンに対する考え方が大きく変化してます。
9月に引渡しを受けるマンションの申込を1月にした方が、固定期間選択型2年
の超低金利のローンに不安を覚え相談にみえた方がいらっしゃいました。
金融機関も最近の住宅ローンに対する顧客の考え方の変化に合わせ、長期固
定金利型のローンを勧めるようになっています。
長期固定ローンの代表商品としては「フラット35」ですが、3大メガバン
クの中では、みずほ銀行が従来から力を入れているのと対照的に、三菱東京
UFJ銀行や三井住友銀行は利益率の高い独自ローンの販売に力を入れています。
なお、6月現在、みずほ銀行の長期固定ローン(20年まで)の金利は他2行
に比べ低い内容です。独自ローンでも競争力を発揮しています。
「フラット35」はご存知のように、金利は金融機関ごとに異なります。注
目すべきは、地方銀行やモーゲージバンクは、金利水準が低い点です。三大
メガバンクが3%台なのに対して2%台の金利水準です。
ただ、留意しなければならないのは、金利が低い代わりに手数料が定率なの
で、金利だけでは損得の判断ができません。
手数料や、保証料、団体信用生命保険料なども含め総支払額で比較すること
が大切です。
今後も金利競争は続くと思いますが、落ち着いてきは感じがします。各金融
機関は金利以外の差別化戦略を模索、実行していますので、利用者としては
今後、金利以外の差別化に注目する必要があります。
例えば、若者向けの50年ローン、女性向けの金利優遇(出産後1年)、大家
族向けの金利優遇、七大疾病保障特約付など多種多様です。
これから住宅ローンを検討される方はこのような付加価値にも十分研究して
ください。
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● 編集後記
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