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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!37号

特別受益、医療保険の改正、役員給与、第17回株式投資の基本(匿名方式ファンド)、他

ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
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 お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第37号    
   
 2006/05/16発行 発行部数:2,530部     
   
 〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜   
 
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  □■メルマガの内容(はじめての方へ)
 
  このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
 い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
 すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
  お伝えします。
 
  お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
  きっかけになれば、うれしいです。

【目次】 ________________________________

  ・家計とビジネスに役立つ算数 〜特別受益分と法定相続分〜
  ・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜医療保険改正〜
  ・株式投資の基本(17回目)〜投資信託いろいろ〜
  ・ワンポイントレッスン 〜役員給与〜
  ・無料レポート進呈
  ・ご案内 
  ・編集後記  
  ___________________________________
  
  ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜特別受益分と法定相続分〜

 住宅資金の援助を親から受けている方は多いと思います。もし、このような
  場合、親が亡くなり相続が発生した場合、住宅資金の援助を受けた方の相続
  分はどうなるのでしょうか。

 特別受益分とは生前に被相続人(亡くなった方)から住宅資金や事業資金の
  援助を受けていた場合の援助分を言います。

 もし、相続人が複数いた場合に、特別受益分を考慮しないと、相続人間で不
  公平です。

 そこで、特別受益分があるときは、遺産総額に特別受益分を足して、法定相
  続分を計算し、特別受益者から特別受益分を差し引きします。

 簡単な事例で確認しておきましょう。

 <事例>

 相続財産:1億円
  法定相続人:妻、息子、娘
  特別受益分:娘に住宅資金援助として2000万円

 1.相続財産に特別受益分を加算し、法定相続分で分ける
 
   配偶者:1億2000万円×1/2=6000万円
   息子 :1億2000万円×1/2×1/2=3000万円
   娘  :1億2000万円×1/2×1/2=3000万円

 2.特別受益分を娘から控除する。

  配偶者:6000万円
   息子 :3000万円
   娘  :3000万円−2000万円=1000万円
  __________________________________
 
  ● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜医療保険改正〜

 民間の医療保険に加入するときに、どのくらいの保障が必要かを考えるにあ
  たり、公的な医療保険制度でどれだけカバーできるかはとても重要です。

 たとえば、一般の方であれば、公的医療保険の適用対象であれば、自己負担
  額は3割ですが、高額療養費の自己負担額の上限がありますので、実際は7
  万円+アルファの負担で済みます。

 ところが、この高額療養費の負担額が10月から引き上げられることが予定
  されています。

 具体的には、現行では、一般の方(月収56万円以下、住民税非課税者除く)
  の自己負担額は、72,300円+(医療費-241,000円)×1%ですが、10月以降は
  80,100円+(医療費-267,000円)×1%になる予定です。

 医療費が100万円かかったとすると、現行の自己負担限度額は、79,890円です
  が、改正により、87,430円になります。7,540円の増加です。

 確実に医療費の自己負担額は今後も増えていくことは明らかですので、普段
  から病気にならないように気をつけるといった予防が大切になりますね。

 また、定額支給の生命保険型医療保険だけでなく、自己負担部分の実額を
  補償する、実損填補型の損害保険型医療保険も今後重要になってくるものと
  思います。

 その他の医療保険改正としては、以下のものがあります。

 1.傷病手当金・出産手当金(国民健康保険にはこの制度はありません)
   
   ・給付金算定のベースの見直し
    現行のベースの標準報酬月額には賞与は考慮されていませんが、改正で
    賞与も反映されることになります。
   ・任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金の支給は廃止。資格喪失後
    の出産手当金の支給の廃止。

 2.出産一時金の給付額
    一律30万円から一律35万円に。

 3.埋葬料
    標準報酬月額の1カ月分(最低10万円)から一律5万円に。

 詳しくは、blog( http://blog.livedoor.jp/fptrcniimimasaya/ )の記
  事でお伝えしていきます。
 
   
  ※ 生命保険の基礎知識はバックナンバーをご覧下さい。 
  __________________________________

 ● 株式投資の基本(17回目) 〜投資信託いろいろ(3)〜

 投資信託そのものではありませんが、最近、急増しているものに、匿名組合
  方式を利用したファンドがあります。アニメ制作費の資金調達をするための
  「アニメファンド」をはじめ、「アイドルファンド」、「ホテルファンド」、
  など多種多様です。
 
  しくみは、匿名組合を作り、組合員からその事業に対して出資してもらい、
  事業者が出資された資金で事業を行い、得た利益を投資家に分配するもので
  す。

 ファンドという名前が付いているので、投資信託と思って購入している方も
  いるようですが、投資信託のように投資家から集めたお金の分別管理が義務
  付けられていませんので、事業者が運用に失敗して破綻した場合にはお金が
  戻ってこない可能性があります。

 また、組合員だからといって営業に口が出せるわけではありませんので、悪
  意の事業者の好き勝手に運用されるリスクもあります。

 もちろん、優良なファンドもありますが、詐欺的なファンドもありますので
  注意が必要です。

 詐欺的なファンドは利回りの高さを強調するのが常套手段ですから、そのファ
  ンドの事業者がどのようなところか十分調査することは不可欠です。

 ただ、基本的には手を出さないことです。 
   __________________________________

  ●ワンポイントレスン 〜役員給与〜

 新会社法が5月1日より施行されました。今までは、会社法という独立した法
  律はなく、会社については、商法や有限会社法、監査特例法などに規定され
  ていましたが、1つにまとめられました。

 従来の商法改正は、主に大会社向けでしたが、会社法は、世の中の実態に合
  わせ大会社のみならず、中小会社にとっても大変重要な改正を含んでいます。

 1株主、1人の会社が1円で設立できますので、会社員の方でも容易に自分の株
  式会社がもてるようになりました。

 経営者にとっては、会社法の知識は必須ですし、会社員の方も起業をしよう
  と考えている方にとっても必須です。

 会社法は、会計や税務にも大きな影響を与えました。例えば、利益処分案が
  制度上廃止され、代わりに株主資本等変動計算書が導入され、決算書の内容
  も変わりましたので、投資家にとっても重要です。

 今回のテーマである「役員給与」については、実質1人会社のオーナー社長
  さんの給与については、個人所得税を計算するときに必要経費になる「給与
  所得控除」を、法人税を計算するときに、法人所得に加算しなさい、という
  取扱いに税務上なりました。

 また、従来、損金不算入であった役員賞与が、金額・支給時期の「事前届出」
  により、損金に算入することが可能になりました。

 その他にも、重要な改正があり、お伝えしたいことが多くありますが、詳し
  くは、blog( http://blog.livedoor.jp/fp_hoken/ )でお伝えします。 
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 ● 編集後記

 先日、労働組合で生命保険の見直しセミナーをしました。セミナー終了後、
  個別相談をしたのですが、ご相談に来られた方が皆、利率変動型積立終身保
  険に加入していました。

 この保険は従来の定期付終身保険に代わるものですが、付加されている特約
  の種類も積立部分の割合も皆さんほとんど同じなのには驚きました。

 しかも、積立部分は保険料の10%、残りは掛け捨ての保険(10年満期)で
  すし、若いのに介護特約が付いていたり、女性なのに高額の定期保険特約が
  付いていたりと首を傾げたくなるような特約のオンパレードです。

 皆さんも専門家に保険証券をチェックしてもらったほうが良いですよ。


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