TOP > メールマガジンバックナンバー > お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!35号
先物の値段、損保型医療保険、利息制限法、第15回株式投資の基本(ファンズオブファンズ)、他
ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第35号
2006/04/18発行 発行部数:2,516部
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
お伝えします。
お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしいです。
【目次】 ________________________________
・家計とビジネスに役立つ算数 〜先物の値段〜
・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜損保系の医療保険〜
・株式投資の基本(15回目)〜投資信託いろいろ〜
・ワンポイントレッスン 〜利息制限法〜
・無料レポート進呈
・ご案内
・編集後記
___________________________________
● 家計とビジネスに役立つ算数 〜先物の値段〜
先物(さきもの)とは、1年後にドルを買うとか売るとかいう約束のことです。
では、この先物の値段はどのように決まるのでしょうか。今、1ドル118円
として、1年後のドルの値段がいくらになるか考えて見ましょう。
<前提条件>
1ドル118円
円の金利 1年もの1.5%
ドルの金利 1年もの4.0%
とし、手許に118万円あるとします。
(手数料、税金は考慮せず)
1.円預金をした場合(1年後)
118万円×1.015=119万7700円
2.ドル預金をした場合(1年後)
1万ドル×1.04=1万400ドル
ここで、1年後のドルの値段(先物)を予測してみましょう。
あなたは、今と同じ、1ドル118円で売りたいと考えるかも知れませんが、
そうすると、誰も円預金をしませんね。ですから、この約束は成り立ちませ
ん。では、117円ならどうか。まだ、ドル預金のほうが高いですね。
116円でもドル預金のほうが高い。115円で漸く円預金のほうが高くな
りました。これ以上進むと今度はドル預金をする人がいなくなります。
これでお分かりですね。
この場合、1年の先物は116円と115円の間で決まります。つまり、ド
ル預金をしても円預金をしても円換算では同じ収入になるように先物の値段
が決まるのです。
以上より
1万400ドル×先物の値段=119万7700円
∴先物の値段=115円16銭
結局、理論的には先物の値段でドル預金をすると円預金と同じ利回りしか得
られないということです。
__________________________________
● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜損保系の医療保険〜
現代はストレス社会です。労働衛生の現場は大きく変わりつつあります。
職場では、ストレスや心身の変調、うつなどの精神疾患に悩む従業員が増え
ています。実際、うつなどで入院する方も多く、その入院は長期化していま
す。医療費も生活費も維持するのが大変です。
こんな場合、医療保険でぜひカバーしたいものです。
しかし、うつなどの精神疾患による疾病に関しては、損保系の医療保険では
支払いの対象外にしている例が多いのです。
あなたの加入している医療保険が、うつなどの精神疾患による入院の場合
でも保険の支払い対象かどうか確かめてみることをお勧めします。
※ 生命保険の基礎知識はバックナンバーをご覧下さい。
__________________________________
● 株式投資の基本(15回目) 〜投資信託いろいろ(1)〜
「ファンド・オブ・ファンズ」
ファンドは投資信託のことです。したがって、ファンド・オブ・ファンズは
投資信託に投資する投資信託という意味です。
投資信託は、複数の株や債券に分散投資したものなので、ファンド・オブ・
ファンズはさらに分散投資効果が高まります。
他の投資信託に投資するメリットとしては、投資信託ごとに、投資哲学や運
用方針が異なるので、これらを組み合わせることにより、より分散投資効果
を高められる点にあります。
たとえば、債券の運用に強いファンド、株式に強いファンドがあれば、その
強みを生かしたほうが良いですよね。
__________________________________
●ワンポイントレスン 〜利息制限法〜
チワワのCMでお馴染みの消費者金融が違法取立てで営業停止になりました。
また、この会社は、利息制限法を超えた利息を取ったということで訴訟にも
なっています。この会社に限らず、消費者金融・サラ金は、利息制限法に違
反する利息を新聞やCMで広告しています。そこで、なぜ、このようなことが
まかり通っているのかまとめてみたいと思います。
利息制限法では、利息について(1)10万円未満年20%(2)10万円
以上100万円未満年18%(3)100万円以上年15%と制限をしてい
ます。
この制限利息を超えた部分の利息は無効としています。この規定は、強行規
定(当事者の意思で排除できない規定)ですが、民事法なので罰則がありま
せん。
一方、出資法では、上限利率を29.2%としていて、これを超えた場合に
は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金またはこれらの併科という刑
事罰があります。
以上から、出資法は守っても利息制限法は無視しているのです。
さらに、消費者金融・サラ金の口実に使われているのが、貸金業法43条で
す。
利息制限法では、制限利息を超えた部分の利息は無効としていますが、貸金
業法43条では、この超えた部分の利息を債務者が任意で支払った場合は有
効な利息の弁済としてみなすと定めているからです。
しかし,貸金業法43条の規定が存在していても,利息制限法を超える利息
の約束が超過部分について「無効」であることには全く変わりがありません。
超過部分は元本に充当されるというのが、判例法理なので、本来は元本が減
っていかなければおかしいのです。場合によっては、利息制限法の制限利息
で再計算したら、元本が既に消滅し、払いすぎていたということもあります。
また、そもそも、貸金業法43条の「みなし弁済」の要件は厳格に解釈され
ます。ほとんどの消費者金融・サラ金は貸金業法43条が定める厳格な要件
を全て 満たす貸付は行っていないようなので,貸金業法43条の「みなし
弁済」が成立することも少ないようです。
※今回、利息制限法についていろいろ調べた結果を記事にしましたが、法律
の専門家ではないので、誤解を招くような表現もあるかも知れません。
実行にあたっては、必ず、弁護士等にご確認ください。
__________________________________
【わたしが作成した無料レポート進呈】⇒ http://www.fp-trc.com
<個人のお客さま向け> 423名突破!(2005.12.31現在)
◎「シングルマザーのマネー学」
◎「成年後見制度と遺言の活用」
<法人、社長さん限定> 318名突破!(2005.12.31現在)
◎「160人の社長さんが実践した退職金準備の方法とは」
◎「オーナー社長の生命保険超活用法」
◎「個人情報保護法入門」メールセミナー
__________________________________
●日本FP協会の協力のもと、お金の入門セミナーを随時行っております。
どなたでもご自由にご参加いただけます。 FPの方は単位が取れます。
詳しくは下記リンク先より。
http://www.ooi-fp.com/fpp-seminar/
※わたしも年数回講師をします。
●オーナー経営者限定セミナー(提携セミナー)
「役員報酬一部損金不算入の影響と対策」
詳細はこちらをクリックしてください。
http://blog.livedoor.jp/fptrcniimimasaya/archives/50476414.html
__________________________________
●このメルマガをお友達や周りの方にも教えてあげてください。皆さんと同
じように、お金を殖やしたり、貯めたりすることに関心のある方にとって、
新しい気づき、発見を差し上げることができます。
★簡単です!下記の2行をコピーして、お友達、お知り合いに、Eメールをお
送りいただくだけです。
【お勧めのメルマガ「お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク」】
ここから登録できます→ http://www.mag2.com/m/0000144979.htm
★お友達、お知り合いに紹介するのは、ちょっと・・・という方は、ぜひ、
「まぐまぐ読者さんの本棚」にご推薦ください。
→ http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.htm
タイトル :「お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク」
まぐまぐマガジンID :0000144979
__________________________________
● 編集後記
社会保険庁は今年3月20日から、年金の受給見込額を知りたい方へ試算する
サービスの対象を、55歳から50歳以上にしました。
今まで、ライフプランの作成の時、老齢年金の試算は、結構、神経を使って
いたのですが、多少、楽ができそうです。
50歳以上の方は、ぜひ、年金の受給見込額を社会保険庁のホームページで試
算してみることをお勧めします。
基礎年金番号、生年月日、現在加入している年金制度などの情報を入力する
と、60歳まで加入し続けた場合の年金額や支給開始年齢などが通知されます。
社会保険庁のホームページはこちらです。
https://www2.sia.go.jp/mg000.php
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
●ブログで毎日お役に立つ情報を発信しています。ご訪問お待ちしています。
「人気blogランキング」に参加していますので応援のクリックお願いします。
「ファイナンシャルプランニングの達人」
⇒ http://blog.livedoor.jp/fptrcniimimasaya/
※生保、住宅ローン、年金、相続などお金に関する話題や基礎知識を発信。
「シングルマザーのマネー学」
⇒ http://blog.livedoor.jp/fp_single/
※離婚の準備から離婚後のライフプランのアドバイスを発信。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
〜あなた専属のマネーアドバイザー〜 もう一人で悩むのはやめましょう!
発行者 : T&Rコンサルティング有限会社 新美昌也
関連HP : http://www.fp-trc.com
E-MAIL : info@fp-trc.com ⇒ ご意見、ご感想お待ちしています!
マガジンID : 144979
バックナンバー: http://www.fp-trc.com/cus_seminar.html
⇒ 1号〜10号「生命保険の見直し」
11号〜20号「住宅ローンの見直し」
★購読・解除はご自身でお願いします。
まぐまぐ購読→ http://www.mag2.com
まぐまぐ解除→ http://www.mag2.com/m/0000144979.htm
発行者Webサイト: http://www.fp-trc.com/cus_seminar.html
★ペイ・フォワードの精神で、ご友人にドンドン転送してください。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*