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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!31号

スワップ金利、地震保険、離婚時年金分割、第11回株式投資の基本(投信の税金)、他

ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
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 お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第31号    
   
 2006/02/21発行 発行部数:2,282部     
   
 〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜   
 
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  □■メルマガの内容(はじめての方へ)
 
  このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
 い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
 すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
  お伝えします。
 
  お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
  きっかけになれば、うれしいです。

【目次】 ________________________________

  ・家計とビジネスに役立つ算数 〜スワップ金利〜
  ・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜地震保険〜
  ・株式投資の基本(11回目)〜投信の税金〜
  ・ワンポイントレッスン 〜離婚時年金分割のポイント〜
  ・無料レポート進呈
  ・ご案内 
  ・編集後記  
  ___________________________________
  
  ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜スワップ金利〜

 外国為替証拠金取引が増えていますので、スワップ金利という言葉を聞いた
  ことがある方も多いと思います。

 スワップ金利とは通貨間の金利差のことです。

 <具体例>
  1ドル115円のとき1万ドルを購入したとします。ドルの金利は2.5%、
  円の金利は0.03%とします。

 <スワップ金利>
  ・ドルの金利
  1万ドル×2.5%×115円=2万8,750円
  ・円の金利
  1万ドル×115円×0.03%=345円

 したがってスワップ金利(1年あたり)は2万8,405円になります。

 この場合、買った通貨(ドル)の金利が売った通貨(円)の金利より高いの
  でスワップ金利は受取りになります。なお、逆の場合は、金利の支払いにな
  ります。

 ところで、外国為替証拠金取引に収益は通常(業者との相対取引)、雑所得
  ですが、東京金融先物取引所を通した取引の場合は、20%の申告分離課税
  になります。詳細は次回にお伝えします。

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  ● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究  〜 地震保険 〜

平成18年の税制改正で地震保険の保険料控除(所得控除)の新設が予定さ
  れています。世相を反映した税制改正ですね。

 でも意外と知られてないのが地震保険の内容です。

 地震保険は「地震、噴火、津波によって火災、損壊、埋没、流出が起きたと
  き、居住用建物と生活用動産の損害を補償する」損害保険です。

 つまり

 →地震による火災は、火災保険では補償されません。
  →事務所専用の建物や工場などは補償対象ではありません。
  →家財は、価額が30万円を超える貴金属、宝石、骨董、自動車などは対象
   外です。

 加入するには、火災保険とセットで加入します。通常は火災保険に加入する
  と自動付帯されます。

 地震保険には他の損害保険にない特徴があります。地震はいつ発生するか予
  測がつかず、巨額の被害が発生する可能性があります。到底、民間の保険会
  社で保険金の支払いを賄えませんので、政府が保険金支払いの一部を負担し
  ています。

 このような地震保険は何よりも被災者の生活支援を目的にしています。生活
  支援は迅速・的確・公平に全ての被災者にたいして行われなければなりませ
  んので、保険金の支払いは「実際の損害額」によって支払われるのではなく、
  「全損」「半損」「一部損」の3つに区分されています。

 また、保険金額は火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内とされ、上
  限もあり、建物は5千万円、家財は1千万円までとなっています。

 保険料は、建物の構造(木造か非木造か)と所在地により異なります。所在
  地は4つの地域に区分され保険料率が設定されています。最も保険料率が高
  い地域が東京、神奈川、静岡の4等地です。保険料の割引制度もあります。
  建物年割引(昭和56年6月1日以降の新築建物)では10%の割引、耐震
  等級割引は住宅の耐震等級に応じて10%〜30%の割引が受けられます。
  ただし、両者の併用はできません。

 この機会に火災保険の証書を確認してみてください。

 もっと詳しく知りたい場合は、財務省のホームページか私のブログをご覧下
  さい。
  ・財務省のホームページ
  http://www.mof.go.jp/jouhou/seisaku/jisin.htm
  ・私のブログ
  http://blog.livedoor.jp/fptrcniimimasaya/
 
 
  ※ 生命保険の基礎知識はバックナンバーをご覧下さい。 
  __________________________________

 ● 株式投資の基本(11回目) 〜投信の税金〜

 前回のつづきです。では、復習から。

 グロソブは「公社債投信」ではなく「株式投信」です。ですから、グロソブ
  は株式との損益通算が可能です。損失は繰り越せます。

 では、今回は少し難しい話をします。

 株式投信には、換金手続きが2つあり、選択如何では損益通算ができない場
  合があるのです。

 <株式投信の換金手続き>

 1.解約請求
   投信の運用会社から直接金銭の返却を受ける方法です。
  2.買取請求
   販売会社に投信を買い取ってもらう方法です。

 <税務>
 
  1.解約請求
   利益:配当所得
   損失:みなし譲渡所得

 2.買取請求
   利益:譲渡利益
   損失:譲渡損失

 上記、配当所得だけ仲間はずれです。配当所得は10%源泉徴収で他の損失
  とは通算できません。

 利益が出たときに解約請求を選択すると損益通算ができませんので注意して
  ください。また、買取請求できない投信もありますので、投信を購入すると
  きはこの点も注意を払ってください。
 
  __________________________________

  ●ワンポイントレスン 〜離婚時年金分割のポイント〜

 まず、離婚時年金分割は2007年と2008年の二段階で実施されます。

 年金分割の説明をする前に、公的年金の簡単なしくみを説明します。

 ●公的年金のしくみ

 公的年金は大きく1階部分と2階部分に分けることができます。
 (会社員の一部や公務員にはお得な3階部分もあります。)

 1階部分:国民年金(基礎年金)です。
  2階部分:会社員は厚生年金、公務員は共済年金です。
  3階部分:会社員は厚生年金基金、公務員は職域加算です。

 ※国民年金には25年間以上の加入期間が必要です。
  ※会社員、公務員は2号被保険者、会社員、第2号被保険者に扶養されてい
  る配偶者は第3号被保険者、自営業者などは第1号被保険者といいます。

 ●2007年の離婚時分割

 <対象となる期間>
  結婚してから離婚するまで。
  <対象となる年金>
  2階部分の報酬比例部分です。
  <分割する方法>
  夫婦の合意で決めます。合意ができない場合は、家庭裁判所の調停、審判で
  決めます。
  <分割の割合>
  報酬比例の50%の範囲内です。
  夫婦とも稼ぎの場合の期間があれば、合計して50%の範囲で分割します。
  ※加入期間や報酬がわからない時は2006年10月以降社会保険事務所に
  問い合わせれば教えてもらえる予定です。
  <請求期限>
  離婚してから2年以内です。
  <その他>
  対象となった年金の期間は、分割を受けたほうの加入期間にはならないので、
  自分自身で25年以上の加入期間が必要になります(重要)。

 ●2008年の離婚時分割(07年との違い)

 <対象となる期間>
  2008年4月以降の第3号被保険者期間に係る相手配偶者の比例報酬部分
  です。
  <分割方法>
  請求できるのは、第3号被保険者(専業主婦など)であった人だけです(重要)。
  合意は不要です。請求されるだけで分割されます。

 ※2008年4月以降に離婚しても、第3号被保険者期間がなければ、07
  年の離婚分割が適用されます。

 ※婚姻から離婚までずっと第3号被保険者期間であっても、08年離婚分割
  が適用になるのは、2008年4月以降の期間のみです。これより前の部分
  は07年の離婚分割が適用されます。

 ※熟年離婚の場合、配偶者自身の年金加入暦が基礎年金番号に統一されてい
  ない可能性がありますので確認が必要です。基礎年金番号は平成8年12月
  31日時点での加入年金番号が使われているからです。複数の年金手帳をお
  持ちの方は要チェックです(重要)。

 
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 ● 編集後記

  東京は久しぶりの雨です(20日)。子供の頃は雨が好きだったのに、社会
  人になってからは、なんとなく憂鬱です。こんなことを考えながら、メルマ
  ガを書いています。

 今年は花粉の量が昨年に比べかなり少ないみたいですね。でも、昨年、多量
  に花粉を吸っているので、今年の量が少なくても、花粉症になる確率は高い
  みたいです。油断しないでくださいね。 
 
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