TOP > メールマガジンバックナンバー > お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!28号
相続税計算のしくみ、こども保険の税金、第8回株式投資の基本(投資信託)、他
ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第28号
2006/01/10発行 発行部数:1,931部
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜
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□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
お伝えします。
お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしいです。
【目次】 ________________________________
・家計とビジネスに役立つ算数 〜相続税計算の仕組み〜
・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜こども保険の税金〜
・株式投資の基本(8回目)〜投資信託のポイント〜
・ワンポイントレッスン 〜少子化対策〜
・無料レポート進呈
・ご案内
・編集後記
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● 家計とビジネスに役立つ算数 〜相続税計算の仕組み〜
相続税を支払う方は、相続全体の約5%といわれています。
☆その理由とは
(1)相続財産の大部分は、一般の方であれば、居住用宅地だと思います。こ
の居住用宅地は、一定の条件を満たせば80%の評価減を受けることがで
きます。
(2)また、相続財産から大きな金額(基礎控除額)を引いてくれます。
基礎控除額→5,000万円+(法定相続人数×1,000万円)
(3)配偶者が相続財産のうち法定相続分(2分の1)または正味財産額1億
6千万円まで相続財産を取得した場合には、その配偶者には税金がかかり
ません(配偶者の税額軽減)。
このように、居住用宅地の評価減、大きな控除額等があるので相続税が発生
しない場合がほとんどです。
☆相続税計算の仕組み(おおまかな流れ)
(1)被相続人(死亡した方)の遺産を合計する。
本来の相続財産以外にみなし相続財産(生命保険金)を加え、債務及び葬
式費用、非課税財産を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産、相続時清
算課税制度を選択した場合の贈与財産を加算して計算します。
(2)相続税の総額の計算を計算する。
上記で求めた遺産の合計(課税価格の合計額)から基礎控除額を控除し、
相続人が法定相続分どおりに相続したと「仮定」して各人の税額計算を行
い、これらを合計して「相続税額の総額」を求めます。
(3)納付税額の計算
上記で求めた「相続税の総額」を各取得者の実際の取得価格の比率で按分
し、各人の相続税額を求めます。この算出税額に、取得者に応じた各種の
加算減算を行い、各人の納付税額を求めます。
※取得者に応じた各種の加算減算の主な例
・相続税の2割加算(配偶者、子、父母以外の取得者)
・配偶者の税額軽減
☆簡単な事例で確認してみましょう。
(事例)未亡人のAさんは、子供が2人いますが、事情があり遺言でペット
のわんこの世話をみてもらうため、友人のBさんに200万円を遺贈し、
残りを子供で平等に相続するようにしました。
課税価格の合計額は8,000万円とします。この場合のBさんの納付税額
を求めてみましょう。
(1)被相続人(死亡した方)の遺産を合計する。
事例より8,000万円。
(2)相続税の総額の計算を計算する。
8,000万円−(5,000万円×1,000万円×2人)=1,000万円
1,000万円÷2=500万円
500万円×10%=50万円←相続税の速算表より
これで、子供1人の税額は50万円と求まりましたので、「相続税額の総
額」は50万円×2=100万円になります。
(3)Bさんの納付税額の計算
100万円×(200万円÷8,000万円)=25,000円
25,000円×1.2=30,000円←相続税の2割加算
つまり、よほどの資産家でない限り、相続税はかからないか、かかっても
少額ということです。
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● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜こども保険の税金〜
子供の教育資金の準備として、こども保険を利用している方は多いですね。
最近は、予定利率が低いので、これから加入する方は、入学祝い金、満期保
険金の受取額総額より支払い保険料累計のほうが多いなんてこともあります
ので注意したいものです。
さて、入学祝金や満期祝金を受取ったときの税金は一時所得になりますが、
計算式がちょっと理解しにくいと思いますので、具体例で確認しておきまし
ょう。
(計算式)
祝金−(既払保険料累計−それまでに一時所得の計算上の必要経費として算
入した既払正味保険料)−特別控除(50万円)
※この2分の1が他の所得と合算されます。
「それまでに一時所得の計算上の必要経費として算入した既払正味保険料」
の意味が理解しにくいと思います。この部分は具体的には、受取った祝金の
累計なのですが、よく分かりませんね。
【事例】
契約者、受取人=父親、被保険者=こども(0歳)、年払保険料15万円、
祝金は、小学校入学時(6歳)30万円、中学入学時(12歳)45万円、
高校入学時(15歳)60万円、大学入学時(18歳)75万円、満期時
(22歳)90万円の場合。
(1)小学校入学祝金の受取時
30万円−( 15万円×6回−0円 )−50万円=0
(2)中学校入学祝金の受取時
45万円−( 15万円×12回−30万円 )−50万円=0
(3)高校入学祝金の受取時
60万円−( 15万円×15回−(30万円+45万円))−50万円=0
(4)大学入学祝金の受取時
75万円−( 15万円×18回−(30万円+45万円+60万円))−50万円=0
(5)満期祝金の受取時
90万円−( 15万円×22回−(30万円+・・・+75万円))−50万円=0
以上より、事例の場合、税金の心配はありません。
※ 保険の基礎知識はバックナンバーをご覧下さい。
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● 株式投資の基本(8回目) 〜FP流 投資信託のポイント〜
前回、分散投資の大切さを述べましたが、個人が自分でポートフォリオを組
み、分散投資するのは実際的ではありません。
そこで、少ないお金(1万円〜)で投資可能で専門家による運用・分散投資が
可能な投資信託(ファンド)の出番です。但し、元本保証はありません。
証券会社、銀行、郵便局などで購入できます。投資信託の場合、販売会社等
が倒産してもお金が守られる仕組みになっています。
投資信託は国内だけでも数種類あり、それぞれ異なった性格、特徴を持って
います。以下では、選択に必要な最低限な基礎知識を説明します。
■何で運用するか。
・株には一切投資しない:公社債投資信託。例)MMF、中国ファンドなど
・公社債投資信託以外:株式投資信託。
※株式投資信託は、正確にいえば、株式を組み入れてもよいファンドなの
で「○○債券ファンド」もプアンフレット等に株式投資信託と記載されている。
※分類の名称よりも何で運用されているのか中身が重要です。
■購入時期
・募集期間中のみ:単位型・ユニット型
・いつでも:追加型・オープン型
※クローズド期間は解約できない期間です。
■運用スタイル
・日経平均など市場平均と同じ動きを目指す:パッシブ運用
・ファンドマネージャーが市場平均を上回る運用を目指す:アクティブ運用
「バリュー型」:割安の銘柄に投資。
「グロース型」:成長性のある銘柄に投資。
※専門家による運用が投資信託の特徴ですが、ファンドマネージャーの運
用が市場平均を下回ることもあります。
■コスト(目安)
・販売手数料:0〜3.5%程度
・信託報酬:運用に係る費用で、年率0.5%〜2%程度
・信託財産留保額:解約のペナルティー。
■その他
・基準価額:投資信託一口あたりの値段
・ベンチマーク:運用の基準となる指標。例)日経平均など
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●ワンポイントレスン 〜少子化対策〜
昨年12月に公表された05年の人口動態統計と国勢調査の速報値で、日本
の人口が初めて減少したことが判明したとのことです。
国では危機感を強め、少子化対策を打ち出しています。以下に主なものを取
り上げます。
■育児休業
厚労省は中小企業の育児休業取得促進のため、5年の時限措置で、中小企業
で育児休業者が出た場合、事業主に一律100万円を支給する制度を開始す
るそうです。
■児童手当
4月から支給対象と保護者の所得制限が緩和される予定です。
・支給対象:小学3年生→小学6年生
・所得制限:年収780万円未満→年収860万円
・支給額 :現行と同じ。2子まで月額5千円、3子以降1万円。
■育児手当
3歳までの子供をもつ保護者を対象とする育児手当の新設の検討開始。
■医療費
6歳までの子供の医療費の全額無料化の検討開始。現行の自己負担額は、
3歳未満の場合は2割負担(乳幼児は自治体により補助あり)、3歳以上は
3割負担です。
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● 編集後記
本年、最初のメルマガです。
新年あけましておめでとうございます。本年も、皆様の声を大切にし、こ
のメルマガを一緒に育てていけたら最高です。
今年は、大雪ですが、これも温暖化の影響らしいです。蒸発した水分が、
世界中の各地で大雨や大雪になっているそうです。因果応報ではないです
が、日頃のツケがいろいろな形となって出てくることを再認識しました。
メルマガを始めたときの初心を思い出し、これからも読者の方に役立つ
情報の提供に努めようと心を新たに本年第1号のメルマガを配信します。
ちょっと、力が入りすぎて長文になってしまいました(反省)。
本年のよろしくお願いします。
追伸:ブログもぜひご覧ください。
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