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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!26号

退職金の税金、保険料贈与、成年後見、第6回株式投資の基本(銘柄探し)、他

ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
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 お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第26号    
   
 2005/12/13発行 発行部数:1,940部     
   
 〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜   
 
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  □■メルマガの内容(はじめての方へ)
 
  このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
 い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
 すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
  お伝えします。
 
  お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
  きっかけになれば、うれしいです。

【目次】 ________________________________

  ・家計とビジネスに役立つ算数 〜退職金の税金〜
  ・保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜保険料の贈与〜
  ・株式投資の基本(6回目)〜銘柄の見つけ方〜
  ・ワンポイントレッスン 〜成年後見制度〜
  ・無料レポート進呈
  ・ご案内 〜親子で楽しめるイベント他〜
  ・編集後記  
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  ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜退職金の税金〜

 [計算式]

 (退職−退職所得控除額)×50%=退職所得金額(課税対象額)

 [退職所得控除額]
  2年以下・・・80万円
  2年超20年以下・・・40万円×勤続年数
  20年超・・・800万円+70万円×(勤続年数−20年)
 
  ※障害者になったことに直接起因して退職した場合、控除額に100万円を
   プラスする。
  ※勤続年数の1年未満の端数は1年とする。例)22年1月→23年


 <具体例>

 勤続34年3月で退職。退職金2,000万円の場合の税金

 退職所得控除額=800万円+70万円×(35年−20年)
         =1,850万円

 退職所得=(2,000万円−1,850万円)×50%
      =75万円(分離課税)

 所得税=75万円×10%=75,000円
  住民税(概算)=75万円×5%×90%=33,750円


 このように退職金は税務上非常に優遇されています。
 
  つまり、
  ・大きな退職所得控除
  ・2分の1課税
  ・分離課税(他の所得と合算されない)
  です。

 しかし、最近の税制改正の議論の中で、退職所得控除を縮小することが検討
  されています。
 
  老後の生活資金をもぎ取る政府に怒りましょう!
  __________________________________
 
  ● 保険商品、保険契約法、保険税務の研究 〜保険料の贈与〜

 まずは、復習です。
  次の契約形態で、子が受取る死亡保険金にかかる税金の種類は何ですか。

 契約者:子 被保険者:父 受取人:子

 一時所得と考えた方は、間違いです。

 理由は、保険料負担者が分からないからです。子が負担していれば、一時所
  得ですが、父が負担していれば、贈与税です。

 通常、一時所得のほうが、贈与税より断然有利です。

 ※一時所得の金額=(受取り保険金額−払込保険料−50万円)×50%


 子のために親が保険料を支払うということはよくあることです。この場合、
  親が子どもに保険料相当額を贈与すれば、このお金は、子どものものになり
  ます。そして、子どもがこのお金で保険料に充当すれば、保険料負担者は、
  子ということになりますので、死亡保険金の受け取り一時所得になります。


 ここでの最大のポイントは、贈与の事実を証拠として残しておくことです。

 ・毎年、「贈与契約書」を作成し、できれば、公証役場で確定日付をもらう。
  ・なるべく、贈与税」の基礎控除(110万円)以上贈与し、毎年、贈与税
   の申告、納税をする。
  ・父名義の口座から息子名義の口座に贈与金額を振込み、息子の口座から保
   険料を引き落とす。
 
  その他にも細かい注意点がありますので、税理士からアドバイスを受けるこ
  とをお勧めします。

 
  ※ 保険の基礎知識はバックナンバーをご覧下さい。 
  __________________________________

 ● 株式投資の基本(6回目) 〜FP流〜

 今まで、株式投資に役立つ代表的な指標について、その意味するところと、
  活用する場合の注意点をみてきました。

 今回は、自分の希望する条件に当てはまる銘柄(例えば、PBRが1未満)
  を簡単に探すことができる「銘柄スクリーニング」について紹介します。

 自分の希望する条件を入力すれば、3,000社以上ある銘柄の中から、自動的
  に条件に合った銘柄を選んでくれます。

 こうして絞り込まれた企業群から、個々の企業の情報を丹念に調べることが
  できますので効率的です。

 無料でスクリーンングできるサイトを以下に紹介しますので、試してくださ
  い。結構楽しいですよ。

 ・株マップ.com
   http://www.kabumap.com/
 
  ・バリューサーチ投資顧問株式会社
   http://www.value-search.co.jp/samples/navi03sel1.asp

 ・msnマネー
   http://jp.moneycentral.msn.com/investor/finder/custstoc.asp?
 
  ・トレーダーズ・ウエブ
   http://www.traders.co.jp/investment/tool/screening/screening_top.asp


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  ●ワンポイントレスン 〜成年後見制度〜

 東京都が成年後見人の養成を始めるようです。この背景には、判断能力の
  不十分なお年寄りが悪徳リフォーム業者に騙され、全財産を失ったことが、
  社会問題になったことと無関係ではないと思います。

 認知症(痴呆症)の高齢者は約150万人いるそうですが、成年後見の申し
  立て件数は、2003年度で約17,000件にすぎません。

 成年後見には、判断能力が正常なときに、あらかじめ本人が「財産管理」や
  「身上監護」をしてくれる人(親族や専門家)を決めておく「任意後見」と、
  判断能力が低下した後に裁判所が選ぶ「法定後見」があります。

 成年後見の利用があまりされていない背景には、成年後見についての普及が
  不十分である点、誰に相談すれば良いのか分からない、費用面の問題がある
  ようです。

 現実問題として、親が認知症になったとき、子どもなどの親族が、きちんと
  法定後見の手続きをしないで、預金の引き出しなどの法律行為を代行してい
  る場合が多いと思います。

 最近では、金融機関の対応が厳しくなっているので、子どもが状況を説明し
  ても簡単には親の預金通帳から引き出せなくなっています。

 ですから、きちんと後見の手続きをしたほうが良いのですが、「財産管理」
  は意外と責任が重いものですし、お金が絡むと誤解されることもあります。

 そこで、財産管理などは、専門家に頼むのが無用なトラブルを避けるには良
  いと思います。専門家としては、弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士、
  FPが候補になります。

 ただ、専門家に頼んだ場合、後見の実務が生じてから月数万円の費用がかか
  ります。その他費用としては、任意後見の場合は契約書を公正証書にするの
  でその費用。判断の能力の鑑定のための費用として数万円から十数万円程度
  かかります。

 このように費用はかかるものの、将来、認知症になったことを考え、あらか
  じめ信頼できる人に財産の管理等を託しておいたほうが安心ではないでしょ
  うか。

 ご高齢の方やそのご家族の方に「任意後見」を教えてあげてください。

 もっと詳しく知りたい方は、下記のレポートをご覧ください!
 
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 ●日本FP協会の協力のもと、お金の入門セミナーを随時行っております。
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  ● 親子で笑顔! ★Gotoちゃれんじ!2005★
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 夢をテーマにした参加型イベント。親子で楽しめる寄席とマジックショー!

【開催日】2005年12月18日(日)午後2:00〜3:30(開場は午後1:30)
【会 場】千葉県柏市 柏第一小学校体育館
【参加費】中学生以上大人 500円、こども(1才〜小学生)無料
【出演者】三遊亭愛楽・GO SHIBUYA&柏マジッククラブ・新川てるえ・天海友恵

★詳しくは…… http://www.npo-wink.org/npo/goto2005/index.html
NPO法人Wink http://www.npo-wink.org

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   まぐまぐマガジンID :0000144979

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 ● 編集後記

 すっかり寒くなりましたね。実は、グアム旅行から帰ってきたばかりで、身
  体がまだ慣れていません。顔も真っ黒で、皮膚はボロボロ。冬には日焼けは
  似合わないなー。

 私のライフプランとして年1回格安の旅行を見つけて海外旅行に行くという
  のがあります。今回も格安旅行で行ってきました。ライフプランを作成して
  から旅行は実現していますが、目標や計画は紙に書いていつも眺めるという
  ことはけっこう効果がありますので試して見て下さい。 
 
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