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こども保険の損得、収入保障保険の落とし穴、第9回住宅ローンの見直し(共有名義)、他
ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第019号
2005/9/6発行 発行部数:1,140部
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜
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□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
お伝えします。
お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしいです。
【目次】 ________________________________
・家計とビジネスに役立つ算数 〜こども保険の損得〜
・保険商品、契約法、税務の研究 〜収入保障保険の落とし穴〜
・住宅ローンの見直し(9回目)〜FP流〜
・無料レポート進呈
・編集後記
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● 家計とビジネスに役立つ算数 〜こども保険の損得〜
わたしの友人でも、教育資金の積立として、「こども保険」に加入している
ケースが多いのですが、「こども保険」(学資保険)には、2種類あり、貯
蓄性がないものもあります。
貯蓄性のない「こども保険」は保証型と言われ、契約者である親が死亡した
ときに死亡一時金や育英年金がおりるものです。保険料の一部がこれらの保
障を買うのに使われるため、貯蓄性が劣るのです。
一方、貯蓄型といわれるものは、これらの保障がないので、貯蓄性が高いの
です。しかし、貯蓄型の「こども保険」でも、最近では予定利率が低く、全
く貯蓄になっていないものもあります。
失敗をしないためにも、加入する前に、どのくらい貯蓄性があるのか計算し
てみましょう。
<事例>
契約者30歳父親、子ども0歳女児、18歳満期。X保険会社のこども保険
の月保険料1万2,000円。12歳時、15歳時にそれぞれ22万円の祝金。
満期金は200万円。
総受取額(祝い金・満期金)=244万円
総支払額(保険料累計) =259.2万円
総受取額−総支払額=▲15.2万円
以上からこの「こども保険」は、元本割れしていることがわかります。
このように、計算は簡単なので、加入前に計算してみてください。もちろん
こども保険は、契約者が死亡すると以後の保険料が免除され、祝金、満期金
が予定通り受取れるというメリットがありますので、この辺も考慮に入れて
の判断になると思います。
また、こども保険の満期金の受取りの時期ですが、通常18歳後の契約応答
日になります。そうすると、場合によっては、大学入学後に満期金を受取る
ことにもなりかねないので、その辺も注意してください。
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● 保険商品、契約法、税務の研究 〜収入保障保険の落とし穴〜
保険会社によって呼び方が、家計保険とか生活保障保険など異なります。大
黒柱に万が一があった場合、毎月の給与収入がなくなり、生活に困りますね。
たとえば、給料を30万円もらっていれば、それがなくなる訳です。この失
った給料分を代わりに保険会社から受取れるのが、収入保障保険です。会社
からもらっていたものが、今度は保険会社からもらうことになります。
たとえば、40歳で契約して、保険期間を60歳までとします。保険金を年
360万円とすると、もし50歳で死亡すれば、遺族は10年間保険金を受
取れます。55歳で死亡すれば、5年間保険金を受取れます。つまり、受取
れる保険金額の総額は、契約してから時間が経つに従い少なくなります。こ
のしくみゆえ、保険料は、定期保険の中でも割安です。
落とし穴が2つあります。
ひとつは、税金です。たとえば、上記の例でいえば、50歳で死亡した場合
は、将来10年間保険金を受取る権利がありますので、それに対して税金が
かかります。将来の受取額まで、死亡時に課税されてしまいます。さらに、
毎年受取る保険金に関しては、毎年、雑収入として課税されます。二重課税
されるのです。(税務署は、二重課税でないといいますが・・・)
もひとつは、遺族年金との関係です。遺族である配偶者の収入が継続的に
850万円を超える場合は、遺族年金はもらえません。ご主人が奥さんのた
めと思って、収入保障保険の年受取額を多くしてしまって、他の収入と合算
して850万円を超えたら大変です。気をつけてくださいね。愛情はほどほ
どに。
※ 保険の基礎知識はバックナンバーをご覧下さい。
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● 住宅ローンの見直し(9回目) 〜FP流〜
夫の住宅ローンを妻のお金で繰り上げ返済するときの注意点
土地・建物とも夫名義になっている住宅ローンを妻のお金で繰上げ返済する
場合、このままでは、夫への贈与とみなされます。したがって、この場合、
資金負担割合で共有名義にすることが必要です。そうすれば、妻に贈与税は
かかりません。
簡単な事例で確認しましょう。
住宅ローン2,500万円+自己資金500万円=3,000万円で、妻がパ
ートで貯めた300万円で住宅ローンの繰上げ返済をした場合、共有持分は
以下のようにします。
夫:(3,000万円−300万円)/3,000万円=0.9
妻: 1−0.9=0.1
共有にする場合は、土地と建物両方を共有にすれば、将来、自宅を売却する
場合、それぞれ、譲渡益課税の計算上、3,000万円の特別控除を使えます。
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● 編集後記
以前、『セミナーズ通信』からメルマガの相互紹介の依頼があり、掲載した
のですが、『セミナーズ通信』へのわたしのメルマガの紹介は予定日にあり
ませんでした。その後、数ヶ月間、何度も抗議の連絡をしたのですが、全く
無視されたままです。ヒドイ話です。
ところで、先日、NHKからセミナーの取材をさせて欲しいとのオファーが
ありました。残念ながら、NHKは年金についての取材をしたかったようで
すが、セミナーのメインのテーマではなかったのでお断りしました。
9月13日、15日にマネーセミナーと保険セミナーを新宿でやりますので、
よかったらご参加ください。
詳細⇒ http://www.fp-trc.com/cus_seminar3.html
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