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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!19号

こども保険の損得、収入保障保険の落とし穴、第9回住宅ローンの見直し(共有名義)、他

ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
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 お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第019号    
   
 2005/9/6発行 発行部数:1,140部     
   
 〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜   
 
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  □■メルマガの内容(はじめての方へ)
 
  このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
 い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
 すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
  お伝えします。
 
  お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
  きっかけになれば、うれしいです。

【目次】 ________________________________

  ・家計とビジネスに役立つ算数 〜こども保険の損得〜
  ・保険商品、契約法、税務の研究 〜収入保障保険の落とし穴〜
  ・住宅ローンの見直し(9回目)〜FP流〜
  ・無料レポート進呈
  ・編集後記  
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  ● 家計とビジネスに役立つ算数 〜こども保険の損得〜

 わたしの友人でも、教育資金の積立として、「こども保険」に加入している
  ケースが多いのですが、「こども保険」(学資保険)には、2種類あり、貯
  蓄性がないものもあります。

 貯蓄性のない「こども保険」は保証型と言われ、契約者である親が死亡した
  ときに死亡一時金や育英年金がおりるものです。保険料の一部がこれらの保
  障を買うのに使われるため、貯蓄性が劣るのです。

 一方、貯蓄型といわれるものは、これらの保障がないので、貯蓄性が高いの
  です。しかし、貯蓄型の「こども保険」でも、最近では予定利率が低く、全
  く貯蓄になっていないものもあります。

 失敗をしないためにも、加入する前に、どのくらい貯蓄性があるのか計算し
  てみましょう。

 <事例>
  契約者30歳父親、子ども0歳女児、18歳満期。X保険会社のこども保険
  の月保険料1万2,000円。12歳時、15歳時にそれぞれ22万円の祝金。
  満期金は200万円。

 総受取額(祝い金・満期金)=244万円
  総支払額(保険料累計)  =259.2万円

 総受取額−総支払額=▲15.2万円

 以上からこの「こども保険」は、元本割れしていることがわかります。

 このように、計算は簡単なので、加入前に計算してみてください。もちろん
  こども保険は、契約者が死亡すると以後の保険料が免除され、祝金、満期金
  が予定通り受取れるというメリットがありますので、この辺も考慮に入れて
  の判断になると思います。

 また、こども保険の満期金の受取りの時期ですが、通常18歳後の契約応答
  日になります。そうすると、場合によっては、大学入学後に満期金を受取る
  ことにもなりかねないので、その辺も注意してください。
 
  ___________________________________
 
  ● 保険商品、契約法、税務の研究 〜収入保障保険の落とし穴〜

 
  保険会社によって呼び方が、家計保険とか生活保障保険など異なります。大
  黒柱に万が一があった場合、毎月の給与収入がなくなり、生活に困りますね。
  たとえば、給料を30万円もらっていれば、それがなくなる訳です。この失
  った給料分を代わりに保険会社から受取れるのが、収入保障保険です。会社
  からもらっていたものが、今度は保険会社からもらうことになります。

 たとえば、40歳で契約して、保険期間を60歳までとします。保険金を年
  360万円とすると、もし50歳で死亡すれば、遺族は10年間保険金を受
  取れます。55歳で死亡すれば、5年間保険金を受取れます。つまり、受取
  れる保険金額の総額は、契約してから時間が経つに従い少なくなります。こ
  のしくみゆえ、保険料は、定期保険の中でも割安です。

 落とし穴が2つあります。

 ひとつは、税金です。たとえば、上記の例でいえば、50歳で死亡した場合
  は、将来10年間保険金を受取る権利がありますので、それに対して税金が
  かかります。将来の受取額まで、死亡時に課税されてしまいます。さらに、
  毎年受取る保険金に関しては、毎年、雑収入として課税されます。二重課税
  されるのです。(税務署は、二重課税でないといいますが・・・)

 もひとつは、遺族年金との関係です。遺族である配偶者の収入が継続的に
  850万円を超える場合は、遺族年金はもらえません。ご主人が奥さんのた
  めと思って、収入保障保険の年受取額を多くしてしまって、他の収入と合算
  して850万円を超えたら大変です。気をつけてくださいね。愛情はほどほ
  どに。

  
  ※ 保険の基礎知識はバックナンバーをご覧下さい。 
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 ● 住宅ローンの見直し(9回目) 〜FP流〜

 夫の住宅ローンを妻のお金で繰り上げ返済するときの注意点

 土地・建物とも夫名義になっている住宅ローンを妻のお金で繰上げ返済する
  場合、このままでは、夫への贈与とみなされます。したがって、この場合、
  資金負担割合で共有名義にすることが必要です。そうすれば、妻に贈与税は
  かかりません。

 簡単な事例で確認しましょう。

 住宅ローン2,500万円+自己資金500万円=3,000万円で、妻がパ
  ートで貯めた300万円で住宅ローンの繰上げ返済をした場合、共有持分は
  以下のようにします。

 夫:(3,000万円−300万円)/3,000万円=0.9
  妻: 1−0.9=0.1

 共有にする場合は、土地と建物両方を共有にすれば、将来、自宅を売却する
  場合、それぞれ、譲渡益課税の計算上、3,000万円の特別控除を使えます。
 
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 ● 編集後記

 以前、『セミナーズ通信』からメルマガの相互紹介の依頼があり、掲載した
  のですが、『セミナーズ通信』へのわたしのメルマガの紹介は予定日にあり
  ませんでした。その後、数ヶ月間、何度も抗議の連絡をしたのですが、全く
  無視されたままです。ヒドイ話です。

 ところで、先日、NHKからセミナーの取材をさせて欲しいとのオファーが
  ありました。残念ながら、NHKは年金についての取材をしたかったようで
  すが、セミナーのメインのテーマではなかったのでお断りしました。

 9月13日、15日にマネーセミナーと保険セミナーを新宿でやりますので、
  よかったらご参加ください。
  詳細⇒ http://www.fp-trc.com/cus_seminar3.html
 

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