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ドルコスト平均法、団信も多様化の時代、第8回住宅ローンの見直し(住宅資金の贈与)、他
ライフプランとファイナンシャルプランニング(生命保険・住宅ローン・資産運用の見直し)
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第018号
2005/8/23発行 発行部数:1,141部
〜どの金融機関にも属さない中立・公正のFPがあなたを応援します〜
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□■メルマガの内容(はじめての方へ)
このメルマガでは、読者の皆さんが知っておくと得する税金のしくみや、賢
い保険の選び方、住宅ローンの得する利用方法、年金テク、節約テクなど、
すぐに役立つ知恵を実務家FPがわかりやすく、生活者の立場で、あなたに
お伝えします。
お金について考えることで、あなたやご家族のライフプランについて見直す
きっかけになれば、うれしいです。
【目次】 ________________________________
・家計とビジネスに役立つ算数 〜ドルコスト平均法〜
・保険商品、契約法、税務の研究 〜団信も多様化の時代へ〜
・住宅ローンの見直し(8回目)〜FP流〜
・無料レポート進呈
・読者数拡大に引き続きご協力ください。
・編集後記
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● 家計とビジネスに役立つ算数 〜ドルコスト平均法〜
ドルコスト平均法は、価格の変動する商品を、定期的に「一定金額」づつ購
入することにより、購入コストを下げる方法です。
1ドル=120円、100円、80円で、100ドル購入するとします。
120円×100ドル=12,000円
100円×100ドル=10,000円
80円×100ドル= 8,000円
300ドル購入するのに30,000円かかりました。
1ドル平均100円です。
この30,000円で、3回に分けて10,000円づつ購入します。
10,000円÷120円= 83.33ドル
10,000円÷100円=100.00ドル
10,000円÷ 80円=125.00ドル
以上より、30,000円で308.33ドル購入できます。
100ドルづつ購入するより、8.33ドル得をしました。
1ドル平均97.30ドルで、平均購入価格が下がりました。
これが、ドルコスト平均法の効果で、定量購入(100ドルづつ)よりも、
定額購入(10,000円)のほうが、平均購入価格を下げることができます。
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● 団信も多様化の時代へ
昨日の新聞に、某銀行が三大疾病特約付団体信用生命保険を販売するという
記事がありました。
団体信用生命保険(団信)は、被保険者が、死亡または高度障害になったと
きにローンの残債が、保険金でチャラになるものです。
銀行ローンでは、この保険は強制加入ですが、公的ローンでは任意なので、
住宅ローンを組んでいる方は団信に加入しているか確認してみてください。
それから、死亡の場合しか、保険がおりない団信もあるので、保障内容も確
認してください。
従来の団信に比べ、三大疾病特約付は、被保険者が、がん、心筋梗塞、脳卒
中になったときでも、残債がチャラになるものです。
その他、リストラやケガ、病気で収入が途絶えた場合、一定期間、ローンの
支払いを肩代わりする特約もあります。
※ 保険の基礎知識はバックナンバーをご覧下さい。
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● 住宅ローンの見直し(8回目) 〜FP流〜
前回は、頭金を貯めてから、住宅ローンを組んだほうが良いですよ、という
内容でした。
頭金は、自分で貯めるのが基本ですが、親から贈与を受けるという方法もあ
ります。
親からお金をもらった場合、もらった金額(1月1日〜12月31日の累計)から
110万円を引いた金額に税金がかかります。
逆に言うと、もらったお金が110万円以下であれば、無税ということです。
贈与税の税率は、結構高いのですが、父母、祖父母から住宅取得資金の贈与
を受けた場合(一定の適用要件を満たす必要あり)には申告によって贈与税
が軽減されます。
この特例を使うと、贈与を受けた金額が550万円まで、無税になります。
通常の贈与税が67万円なので、大幅な節税ができます。
贈与の特例以外に相続時清算課税制度の特例もあります。非課税額が拡大さ
れ、2,500万円(住宅取得の場合は3,500万円)まで、無税です。
贈与税と異なりこの金額の範囲内であれば、複数年にわたり利用できます。
こ の金額を超えた場合は一律20%の税率で贈与税を払います。
なお、将来、親に相続が発生した場合には、子供がこの制度で贈与を受けた
財産と親の相続財産を合計して、相続税が計算されます。贈与財産が相続時
に清算されるということです。
贈与の特例と相続時清算課税制度は、選択性なので、税理士などに損得を計
算してもらい慎重に決めてください。
贈与税の特例と相続時清算課税制度の特例(1,000万円の上乗せ)に関し
ては、平成17年12月31日までの適用となっています。
以上は、親からお金をもらう場合ですが、借りる場合もあると思います。
ただ、贈与税を払うのがイヤなので、借用書などを公正証書にして、借りた
ことにしても、贈与とみなされることがあります。
税務では、真実は何かが基本です。形式上、完璧に借りたことにしても、子
供が、親に借入金を返済したら、生活がなりたたないような収入しかない場
合は、贈与と認定されます。
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● 編集後記
アスベストの被害が次々判明しています。でも、労災について役所は請求権
が5年間の時効をたてに認めていないというではないですか。
あまりにも形式論すぎて、ヒドイと思います。「請求することができること
を知ってから」とか柔軟に解釈できないのでしょうか。
ところで、ブログを始めました。
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