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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!108号(3)

【extra編】住宅税制(平成21年度税制改正大綱より)

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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第108号
      
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 ◇◇2009年1月よりリニューアルしました◇◆◇

 第1週・・・・資産運用
 第2週・・・・住宅ローン
 第3週・・・・保険
 第4週・・・・ライフプラン他

 それぞれ、【基本編】【アドバンスト編】【extra編】で構成されています。
【extra編】は注目すべき記事などがあったときに配信します。
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 今週のテーマは住宅ローンです。 
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 【extra編】住宅税制(平成21年度税制改正大綱より)

 『住宅ローン控除』

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)は昨年末で期限切れになってい
 ます。

 平成21年度税制改正大綱では新たに平成21年〜平成25年までに入居した場合の
 住宅ローンを示すとともに、いわゆる200年住宅に対する住宅ローン控除も
 創設されました。

 ◆一般の住宅ローン控除

 (居住年)平成21年(ローン残高限度額)5000万円(控除期間)10年(控除率)1%
 (居住年)平成22年(ローン残高限度額)5000万円(控除期間)10年(控除率)1%
 (居住年)平成23年(ローン残高限度額)4000万円(控除期間)10年(控除率)1%
 (居住年)平成24年(ローン残高限度額)3000万円(控除期間)10年(控除率)1%
 (居住年)平成25年(ローン残高限度額)2000万円(控除期間)10年(控除率)1%

  平成21年に居住した場合、最高毎年50万円の税額控除を10年間受けることが
  できます。つまり、累計で最高500万円の税額控除を受けることができます。

  でも、10年間、ローン残高が5000万円以上の物件の購入など一般のサラリーマン
  には無理ですね。

 ◆いわゆる200年住宅の住宅ローン控除

 (居住年)平成21年(ローン残高限度額)5000万円(控除期間)10年(控除率)1.2%
 (居住年)平成22年(ローン残高限度額)5000万円(控除期間)10年(控除率)1.2%
 (居住年)平成23年(ローン残高限度額)5000万円(控除期間)10年(控除率)1.2%
 (居住年)平成24年(ローン残高限度額)4000万円(控除期間)10年(控除率) 1%
 (居住年)平成25年(ローン残高限度額)3000万円(控除期間)10年(控除率) 1%

 
 ※税金については必ず税理士などの専門家に確認の上実行してください。
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 【編集後記】

 景気対策の観点から、平成21年度税制改正大綱の住宅ローン控除を見た場合、
 小粒すぎますね。中途半端な気がします。もっと思い切って控除率を上げることは
 できないのでしょうか。
 
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