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【extra編】住宅税制(平成21年度税制改正大綱より)
◎ライフプラン,ファイナンシャルプランニング,生命保険,住宅ローン,資産運用
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第108号
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◇◇2009年1月よりリニューアルしました◇◆◇
第1週・・・・資産運用
第2週・・・・住宅ローン
第3週・・・・保険
第4週・・・・ライフプラン他
それぞれ、【基本編】【アドバンスト編】【extra編】で構成されています。
【extra編】は注目すべき記事などがあったときに配信します。
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今週のテーマは住宅ローンです。
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【extra編】住宅税制(平成21年度税制改正大綱より)
『転勤の場合』
住宅ローン控除を受けていた人が、転勤命令をうけて他の場所に引っ越した場合、
その後その住居に戻ってきた場合、一定の要件の下、再入居した年から住宅ローン
控除を受けることができます。
ただし、現在の税制では、住居を新築または取得して、居住した日からその年の
年末までに転勤したときは、住宅ローン控除を受けられません。
改正案では、この場合でも、再入居時から住宅ローン控除が受けられることに
なります。
いづれの場合でも控除期間は当初の居住年から10年です。つまり、控除期間には
転勤中の住宅ローン控除を受けることができない期間も含まれます。
※税金については必ず税理士などの専門家に確認の上実行してください。
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【編集後記】
住宅購入したとたんに転勤を命ぜられた・・・・。よくあることですね。
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