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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク!107号B

 『損益通算』

◎ライフプラン,ファイナンシャルプランニング,生命保険,住宅ローン,資産運用
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お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク! 第107号
      
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 考えるきっかけになれば幸いです。
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 ◇◇2009年1月よりリニューアルしました◇◆◇

 第1週・・・・資産運用
 第2週・・・・住宅ローン
 第3週・・・・保険
 第4週・・・・ライフプラン他

 それぞれ、【基本編】【アドバンスト編】【extra編】で構成されています。
【extra編】は注目すべき記事などがあったときに配信します。
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 今週のテーマは資産運用です。 
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 【extra編】確定申告(税金)

 『損益通算』

 株式や株式投資信託(買取請求)の損益は通算できますので、節税になります。

 複数の証券会社に口座がある場合、損益を通算するためには、『特定口座』かつ
 「源泉徴収あり」でも、確定申告する必要がありますのでご注意ください。

 また、株式投資信託(解約取請求)の利益は、株式や株式投資信託(買取・解約)の
 損失と相殺できませんので注意が必要です。

 株式投資信託の換金の方法は、買取請求と解約請求の2つがあります。

 買取請求は、販売会社に投資信託を買い取ってもらうので、買取請求の損益は
 「譲渡所得」なのに対して、解約請求の利益は「配当所得」に分類されるからです。

 つまり、所得の種類が違うので損益通算ができないのです。

 所得の種類が同じでも損益通算ができない場合もあります。

 FXの場合、相対取引と東京金融取引所取引(「くりっく365」)があります。

 ともに、「雑所得」に分類されますが、損益通算に関して、「くりっく365」は
 日経平均先物や商品先物などとで通算できるのに対し、相対取引は年金収入や原稿
 料など同じ雑所得に分類されるもの範囲内で通算できます。

 なお、「くりっく365」は、損益通算してもマイナスの場合、確定申告により、
 損失を次年度以降3年間繰り越すことができます。

 また、両者は税金の取り扱いも異なります。

 「くりっく365」は税率20%の申告分離課税です。一方、相対取引の場合は、
 雑所得(税率15%〜50%)の総合課税です。

 
 ※税金については必ず税理士などの専門家に確認の上実行してください。
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 【編集後記】

 2008年分の確定申告の期限は3月16日(月)です。

 該当する方は、早めに準備しましょう!

 東京・大阪にお住まいの方には、税理士を紹介します。

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